職場の労務管理に関するQ&A

賃金、退職金、賞与編

Q1.

賃金の支払いについて「5原則」があると聞きました。それはどのようなものですか?

A2. 「賃金支払いの5原則」は、労働基準法第24条により規定しており、次のとおりとなっております。(1)通貨払い、(2)直接払い、(3)全額払い、(4)毎月払い、(5)一定期日払い(労働基準法第24条)

Q2.

労働者に「時間外労働」や「休日労働」、「深夜労働」をさせた場合、どれぐらいの割増賃金を支払わなければなりませんか?

A2. (1) 時間外労働の場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  (2) 休日労働の場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  (3) 深夜労働の場合は、原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)

Q3.

一時帰休など会社の都合で労働者を休業させた場合には、どのような保障をすればよいのですか?

A3. 会社都合により労働者を所定労働日に休ませた場合には、その休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上の「休業手当」を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)

Q4.

毎月の賃金から従業員の「食事代」や「社員旅行の積立金」を控除したいのですが、何か手続きが必要ですか?

A4. 税金、社会保険料等法律で控除が認められているもの以外を賃金から控除する場合は、労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する労働者との「書面」による控除協定が必要となります。(労働基準法第24条)

Q5.

従業員の勤務態度が悪く、しばしば遅刻もします。その制裁として3か月間、給料を10%カットしようと考えているのですが、可能でしょうか?

A5. 減給の制裁を行う場合は、制裁の内容を就業規則に規定しておく必要があります。また、制裁の上限として、1回の事案による制裁は平均賃金1日分の2分の1まで、かつ、一賃金支払期について数回の事案が発生してもその合計額がその支払期賃金総額の10分の1までという制限が労働基準法にあります。
つまり、本件の場合に当該従業員の一連の行為を1事案としてみるか、複数の事案としてみるかによって制裁の上限が異なりますが、上記上限額を超えて減給できないことから、仮に一賃金支払期に発生した多数の事案を減給の対象としたとしても、あくまで合計額は一賃金支払期の総額の10分の1の範囲内であり、30分の1カットを3か月間行い合計10%カットとすることは可能でも、10%カットを3か月間行い合計30%カットすることはできません。(労働基準法第91条)

Q6.

資金繰りが良くないので、取引先などへの支払いを優先し、賃金の支払いを待ってもらおうと考えていますが、問題ないですか?

A6. 事業主としては、どのような理由があっても、賃金の支払いの方を優先させなければなりません。賃金の不払い(遅払い)は、労働基準法違反となります。

Q7.

私は、パートタイマーとして約20年勤務し、先日退職しました。退職金はもらえるものなのでしょうか?

A7. 退職金については、法律上支払いが義務付けられているものではなく、会社に退職金制度がある場合に、それに従った支払いが強制されているものです。したがって、会社に退職金制度があるのかないのかを就業規則(退職金規程)等で確認することが必要です。また、会社に退職金制度があるとしても、パートタイマーの方に適用されるのかどうかも同様に確認する必要があります。
制度があれば、その制度に従って支払われると思われますが、制度があるにもかかわらず、それに従った支払いをしないということであれば、労働基準法に抵触することになります。

Q8.

当社には、「退職金規程」がありますが、景気の低迷から、規程に基づく退職金の支払いが困難となっています。それでも、やはり全額支払わなければなりませんか?

A8. 退職金規程に基づき、所定支払期日に全額支払う必要があり、支払わない場合は、労働基準法に抵触することになります。

Q9.

会社を退職して4年になりますが、退職金はこれまで支給されておらず、請求もしていませんでした。これからでも会社に請求できますか?

A9. 会社に退職金制度があって適用になるのであれば、会社には支払義務があり、請求することは可能です。ちなみに、請求権の消滅時効は毎月の定期賃金については支払期日から2年、退職金については支払期日から5年です。(労働基準法第115条)

Q10.

会社が先日、不渡りを出して倒産しました。最後の2か月分の給料が未払いとなっていますが、あきらめるしかないのでしょうか?

A10. 裁判所へ破産手続きをしている場合、していない場合など事案により対応が異なりますが、一定の条件に該当する場合は、国の未払賃金立替払制度の適用がありますので、会社を管轄する労働基準監督署に給料明細書などの資料を持参の上、相談して下さい。

Q11.

従業員を雇い入れる場合、従業員が納得していれば、賃金はいくらにしてもかまいませんか?

A11. 賃金は、都道府県ごとに最低賃金が定められており、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。(最低賃金法第5条)岩手県最低賃金は、こちらを御確認下さい。

Q12.

社内預金とは何ですか?

A12. 労働基準法第18条では、労働者が権利として取得し得るべき賃金の全部又は一部を強制的に貯蓄させる、いわゆる強制貯金を禁止している一方で労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出るなどにより、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することを容認しています。なお、使用者が貯金を直接受け入れる場合(社内預金)は、厚生労働省で定める利率(下限利率)以上の利息をつけなければなりません。

Q13.

従業員が給料を前借りしたいと申し出てきました。前借りの前例がないので、どのようにすればいいか教えてください。

A13. 労働基準法第25条には、非常時(出産、結婚、病気、災害等)の場合、その費用に充てるため労働者から請求があれば、賃金支払日前であっても賃金を払うよう定めています。この非常時における請求であれば、賃金支払日前であっても賃金を支払わなければなりません。ただし、支払う賃金については、いまだ労務の提供のない期間に対してまでの義務は課せられているものではありません。

Q14.

賃金台帳をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか?

A14. パソコン上で作成された賃金台帳が、法令で定められた要件を具備し、それを画面上に表示し印字することができ、労働基準監督官の臨検の場合等に、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていれば可能です。

Q15.

会社では、販売促進の意味で給料の一部について、会社の製品を現物支給として支払われています。このようなことは法律で認められているのでしょうか?

A15. 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
従って、原則、現物支給は認められていません。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合もありますので、まずは会社や会社の労働組合等に労働協約の有無等を確認してください。

Q16.

我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか?

A16. 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。
しかし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。ただし、協定を締結しても個々の労働者との合意は必要となりますので注意してください。

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