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長時間労働削減・過重労働解消に向けた取り組みについて

我が国においては依然として長時間労働が問題となっており、平成2611 月に施行された過労死等防止対策推進法に基づき、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24 日閣議決定。平成30年7月24日変更。)が定められたほか、「ニッポン一億総活躍プラン(平成2862日閣議決定)及び「日本再興戦略2016」(平成2862日閣議決定)において、長時間労働の是正のための法施行の強化が盛り込まれるなど、長時間労働対策の強化は喫緊の課題となっています。

こうした状況の中、厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、岩手労働局には労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」を設置し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等の「働き方改革」について、企業への働きかけ、労使団体への協力要請や情報発信等を行っているところです。
 

岩手労働局における「働き過ぎ防止のための取組強化」について

◆ 過労死等防止啓発月間について

 建設労働者に対する過重労働防止について

 

◆  その他のトピックス 

      
   
・ 長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果について

           (令和5年10月6日報道発表資料)
 

 過重労働による健康障害防止のために

  ◆ 事業主の皆様へ
      
    過重労働による健康障害防止のためには、時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進等のほ 
  か、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等労働者の健康管理に対する措置が必要で
  す。 労働者の健康管理のため、事業主は次の事項を実施しましょう。

 

      労働者の健康管理のため、産業医及び衛生管理者等に健康管理に関する職務を実施させましょう。

      衛生委員会等を設置して長時間労働による労働者の健康障害防止対策をはじめ健康管理について
     調査審議を実施しましょう。

      1年以内ごとに1回(深夜業に従事する労働者に対しては6か月以内ごとに1回)、健康診断を実施しま
     しょう。

      健康診断の結果、所見が認められた者については、健康保持のために必要な措置について医師に
     よる意見を聴き、
有所見率の改善に向けた取組など必要な事後措置を実施しましょう。

      時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合
     は医師による面接指導を実施しましょう。


 

 

◆ 過重労働による健康障害防止総合対策

  
     長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾
   患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。労働者が疲労を回復することができない
    ような長時間にわたる過重労働を排除して労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の  
    健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
    そのため、厚生労働省は「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」を定めて、過
   重労働による健康障害を防止するための施策を推進しています。 

  • 「過重労働による健康障害防止のための総合対策について 」はこちら 
 
  •  リーフレット「労働者の健康を守るために」 はこちら 

 

  • リーフレット「過重労働による健康障害を防ぐために」はこちら 

 

  • リーフレット「長時間労働者の健康ガイド(労働安全衛生総合研究所 作成)」はこちら

 

  •  「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」はこちら

 

◆ 過労死等防止対策推進法


過労死が起こらない社会を実現しましょう ~

   
    平成26111日より過労死等防止対策推進法が施行されています。

     近年、過労死等が多発し大きな社会問題となっています。過労死等は、本人はもとより遺族や家族のみ
     ならず社会にとっても大きな損失です。そのため、過労死等の防止のための対策を推進することにより、過
     労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与すること
     を目的としたものです。 

  •  「過労死等防止対策推進法」に関する情報はこちら 
 
  •  「過労死等防止対策推進協議会(※)」に関する情報はこちら 

 ※ 過労死等防止対策推進法7条で、以下の事項等が定めらていることから、開催されているものです。 

    政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関
   する大綱を定めなければならないこと

   厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

   厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死
       等防止対策推進協議議会の意見を聴くものとすること。



 

   働条件に関する情報をお探しの皆様へ

  厚生労働省は、賃金や労働時間といった労働条件に関する情報発信を行う 

ポータルサイト「確かめよう 労働条件」

  を開設しました。このポータルサイトでは、長時間労働や賃金不払残業といった多く寄せられた相談の内容 
  へも対応するため、労働時間や割増賃金等の労働条件や労務管理に関する情報を広く発信していきます。


 

 

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