職場の労務管理に関するQ&A
労働時間、休日、休憩時間編
Q1. |
勤務時間の上限は法律で決まっていますか? |
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A1. | 労働基準法第32条で原則、1週間40時間、1日8時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1か月を平均して1週間40時間にする制度(1か月単位の変形労働時間制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)などがあります。 |
Q2. |
「休日」は、最低でもどれぐらい与える必要がありますか? |
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A2. | 毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与えることが必要です。(労働基準法第35条) |
Q3. |
休憩時間は法律で決まっていますか? |
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A3. | 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。 |
Q4. |
休憩時間は、従業員に一斉に与える必要があると聞いたことがありますが、現在でもそうなっているのでしょうか? |
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A4. | 休憩は、全従業員に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結すること(運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の特定の業種については不要です。)により、一斉付与は適用除外となります。(労働基準法第34条) |
Q5. |
「1か月単位の変形労働時間制」を採用するための要件を教えてください。 |
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A5. | 1か月単位の変形労働時間制を採用するには、就業規則・就業規則に準じるもの(規模10人未満の事業場に限る)・労使協定のいずれかにおいて、(1)変形期間と各変形期間の起算日、(2)対象となる労働者の範囲、(3)変形期間中の各日、各週の所定労働時間を定める必要があり、労働者への周知も義務づけられています。 また、労使協定の場合、有効期間の定めも必要です。そして、労使協定は、様式第3号の2に記載して所轄労働基準監督署長に届出を行う必要があります。なお、規模10人以上の事業場であれば、労働時間に関する事項に変更があった場合は、就業規則変更届が必要となることにも注意してください。(労働基準法第32条の2) |
Q6. |
当社は、1日8時間、年間休日110日となっていますので、1年を平均すると週40時間制をクリアーしていると考えていますが、何か手続きが必要ですか? |
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A6. | ご質問にもあるとおり、実態としては1年単位の変形労働時間制により週40時間制を達成されていると思われますが、1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定により、(1)対象労働者の範囲、(2)対象期間、(3)特定期間、(4)対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間、(5)有効期間について定めをし、この内容を様式第4号に記載して所轄労働基準監督署長に届出を行う必要があります。(労働基準法第32条の4) |
Q7. |
「1年単位の変形労働時間制」で、業務の繁忙期に長めの所定労働時間を組みたいのですが、注意すべき点を教えてください。 |
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A7. | 1年単位の変形労働時間制における所定労働時間には、原則として1日10時間、1週52時間という限度時間が定められています。但し、対象期間が3か月を超える場合は、次の要件も満たす必要があります。
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Q8. |
「1年単位の変形労働時間制」による労働日数の限度は何日ですか。また、最大何日まで連続して労働させても良いのですか? |
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A8. | 対象期間内の労働日数の限度は、原則として1年当たり280日です。また、対象期間に連続して労働させることができる日数は6日間で、労使協定で定めた特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる日数となっています。(労働基準法第32条の4) |
Q9. |
フレックスタイム制について教えて下さい。 |
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A9. | フレックスタイム制とは、1か月以内の一定の期間の総労働時間を定め、労働者にその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を委ねて働く制度です。 フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則その他これに準ずるものに一定の定めを設けるとともに、書面により労使協定を締結しなければなりません。協定する項目は、次のとおりです((5)、(6)は設定する場合に限ります)。 (1)対象となる労働者の範囲 (2)清算期間 (3)清算期間における総労働時間 (4)標準となる1日の労働時間 (5)コアタイム (6)フレキシブルタイム (労働基準法第32条の3) |
Q10. |
「フレックスタイム制」で働く者に労働時間を指定して出張させたり、会議に出席させたりすることはできますか? |
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A10. | フレックスタイム制は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業・終業時刻をその労働者の決定に委ねることを規定することにより、労働者が各日の始業・終業時刻を自由に選択して勤務することができる制度です。したがって、使用者は、労使協定で定めたコアタイムを除き、労働者の各日の具体的な勤務時間を指定することはできません。ご質問の場合は、労働者の同意を得て労働者の自発的意思により勤務してもらうことしかありません。 |
Q11. |
改善基準って何ですか? |
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A11. | 改善基準とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)のことをいい、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定めているものです。 |
Q12. |
私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回あります。このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか? |
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A12. | まず"休憩時間"について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。 |