石川労働局 第13次労働災害防止計画
 令和4年9月重点 【労働者の心の健康確保】

 石川県の職場における健康診断の有所見率は、平成17年以降上がり続け、昨年の結果は55.86%となりました、全国の58.68%は下回っているものの、血圧検査など一部の検査項目では、全国を上回っています
 
 石川労働局では9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、事業場への指導時には、次に事項について指導を行うこととしています。
 
① 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
   事後措置とは、労働者が健康で働くことができるようにするため、事業者が労働者の健康状態を把握し、健康診断の結果等に基づ 
  き、医学的見地を踏まえて、労働者の健康管理を適切に講ずることです。
                             労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について
② 健康診断結果の記録の保存の徹底
③ 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
  事業者には、労働者に対する健康教育や健康相談その他健康保持増進のための必要な措置を継続的かつ計画的に講ずることが
 求められます。
    労働安全衛生法第六十九条
      
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計
      画的に講ずるように努めなければならない
                          参考 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
④ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
⑤ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
           特定健康診査とは
⑥ 定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
      【高齢者の医療の確保に関する法律に基づく提供(40歳以上)】
       特定健康診査(生活習慣病の予防のために行うメタボリックシンドロームに着目した健診)については、労働安全衛生法に基
       づく一般定期健康診断を既に実施した方については、その結果を医療保険者が受領することにより、実施を全部又は一部免
       除することとなっています。
⑦ 健康保険法に基づく保健事業との連携
      【健康保険法に基づく提供(40歳未満)】
      特定健康診査の実施対象ではない40歳未満の方についても、医療保険者が事業者から健康診断の結果を入手し、保健事業
      に活用することを可能とする改正健康保険法等が令和4年1月に施行されました。
           定期健康診断等の結果を保険者に提供して活用できるようにしましょう
⑧ 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
   石川産業保健総合支援センターの地域窓口として、県内5ヵ所に地域産業保健センターを設置しています。地域産業保健センター
   では、労働者数50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業主やそこで働く労働者を対象として、労働安全衛生法で
   定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。
 
 
 
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