石川労働局 第13次労働災害防止計画
   令和4年11月重点【過重労働防止、健康診断等の労働者の健康確保】


1 過重労働の防止について
 11月は「過労死等防止啓発月間」です。過労死防止のための取組、相談窓口、「STOP!過労死」パンフレットは、こちらをご覧ください。 (特設サイト)
 過重な長時間労働によって労働者の尊い命や健康が損なわれ、深刻な社会問題となっています。「過労死」等を防止するために、次の措置を講じることが法律で最低限の義務とされています。
 ① 労働者の労働日ごとの労働時間(始業・終業時間)を把握し、記録
  ② 月80時間超の時間外・休日労働をした本人に当該時間の情報を通知
 ③ 月80時間超の時間外・休日労働をした者を産業医に情報提供(産業医選任事業場)
  ④ 月80時間超の時間外・休日労働をして疲労を申出した者に医師の面接指導を実施
  ⑤ ④の面接指導後の医師からの意見に基づき、労働時間短縮等の事後措置を実施


 長時間労働者への医師による面接指導制度については、次の資料の5~9ページにより詳しく説明しています。 (過重労働健康障害防止リーフレット)

2 健康診断の実施について
 労働者の健康管理を実施していますか。次のことが法律で義務付けられています。
  ① 医師による健康診断の実施(労働安全衛生法第66条)
  ② 健康診断の結果、異常の所見があると診断された者について、通常勤務でよいかどうか医師等から意見を聴取し、必要な者に適切な措置を実施(同法第66条の4)
  必要な健康診断の種類は、この資料をご覧ください。(健康診断リーフ)
  健康診断の事後措置の手順や内容は、この資料をご覧ください。 (事後措置リーフ)
  健康診断の事後措置を行うことに加えて、保健指導や健康教育・健康相談等を実施しましょう。

3 令和4年10月1日から、歯科検診の結果報告がすべての事業場に義務付けられます。次のリーフレットをご覧ください。


4 保健指導等の実施と健診データの提供について

 事業場における保健指導は、事業場の産業医、保健師等が実施するほか、現在は、保険者(全国健康保険協会、各市町、健康保険組合など)が行う特定保健指導等を活用することが可能となっています。
 健康管理の中において、これらも活用して、保健指導等を計画的に一層実施するようお願いします。

 特定保健指導等を活用するためには、一般健康診断データを保険者に提供する必要があります。

 
 
 
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