厚生労働省では、労働保険の「未手続事業の一掃」を主要課題と位置付け、年間を通じて広報活動、加入勧奨に取り組んでいるところですが、11月を「未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な広報活動等を展開します。石川労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(ハローワーク)においても同様に取り組みを展開します。
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雇うことは、加入すること。
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社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時社員など、名称の如何を問わず、ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る必要があります。それが社員を雇う経営者としての責任です。
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労働保険とはこのような制度です。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは、 |
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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雇用保険とは、 |
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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労働保険制度(制度紹介 ・手続き案内) 👈 厚生労働省ホームページにリンク
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1、労働保険の加入手続
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に提出します。そして、その年度分(年度は4月から3月まで)の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付して頂くこととなります。
保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等
(1)保険関係成立届(成立した日の翌日から起算して10日以内)
⇒労働基準監督署・公共職業安定所(管轄区域:事業を行っているところ)
(2)概算保険料申告書及び保険料の納付(保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)
(いずれかに)⇒労働基準監督署・公共職業安定所(管轄区域:事業を行っているところ)
⇒石川労働局
⇒日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)
⇒郵便局
※労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険です。原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、遡及して事業主から労働保険料を徴収するほかに、労災給付に要した費用の40%又は100%を徴収することになります。 |
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2、労働保険事務組合制度
労働保険の加入手続きや、その他雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務は、労働基準監督署や公共職業安定所に自ら出向いて行かなければならず、中小事業主にとっては煩わしく感じておられる方も少なくないと思われます。
労働保険事務組合とは、このような事業主に代わって労働保険に関する事務処理を代行することができる厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体です。
★事務委託すればこんな利点があります。
(1) |
事務の負担が軽減されます。 |
(2) |
希望により、事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入することができ、業務上又は通勤途上の災害に対して保険給付を受けることができます。 |
(3) |
保険料の納付について、納付額の多少にかかわらず3回の分割納付が認められます。 |
安心して事業に専念する意味においても、労働保険事務組合に事務処理を委託されますようお勧めします。
委託手続等詳しいことについては、石川県内各地区の労働保険事務組合に直接、ご相談ください。
石川県内の「労働保険事務組合名簿」
なお、労働保険事務組合の中には、特定の業種団体(例、漁業・建設業・新聞販売等)の組合もありますので、ご留意ください。
★中小事業主として委託できる事業主の範囲は、次のとおりです。
常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下の事業主 |
・卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下の事業主 |
・その他の事業にあっては、300人以下の事業主 |
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3、労災保険の特別加入制度について
労災保険は労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的としたものであり、本来は、労働者でない方(事業主、家族従事者、自営業者等)の業務中の災害や通勤災害は保護の対象とはなりません。
しかし、これらの労働者でない方の中でも、業務の実態や災害の発生状況などから、労働者と同じように保護するにふさわしい方が認められます。また、日本の法律の適用が及ばない海外へ派遣されて働く労働者等についても外国の労災補償制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分ではないことから、保護を必要とする方がいます。
特別加入制度は、これらの労災保険の適用がない方のうち一部の方について、本来の目的を損わない範囲で任意での労災保険の加入を認めている制度であり、希望者は申請手続きを行い都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
申請手続きについて、
(中小事業主等特別加入)
労働者を常時雇用(年間延べ100日以上)する事業主等で業務に従事している方が加入を希望する場合は、労働保険の事務処理に関し厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合へ事務委託し、同組合を経由して申請手続きを行なわなければなりません。
石川県内の「労働保険事務組合名簿」
(一人親方等特別加入)
労働者を常時雇用しておらず(年間延べ100日未満)、かつ特定の業種に該当する方が加入を希望する場合は、特別加入団体に加入して手続きを行う必要があります。
石川県内の「特別加入団体名簿」
【加入時健康診断】
特別加入の加入申請に際して、従事している業務内容が特定の業務に該当する場合は、指定する医療機関において健康診断を受ける必要があります。
制度の詳細について(厚生労働省HPへのリンク)
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4、労災保険給付の内容(詳しくはこちら)
(1) |
療養(補償)給付 |
(2) |
休業(補償)給付 |
(3) |
傷病(補償)給付 |
(4) |
障害(補償)給付 |
(5) |
遺族(補償)給付 |
(6) |
葬祭料(葬祭給付) |
(7) |
介護(補償)給付 |
(8) |
二次健康診断等給付 |
なお、詳しくは、石川労働局労働基準部労災補償課又は各労働基準監督署にお問い合わせください。 |
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5、雇用保険給付の内容(詳しくはこちら)
(1) |
失業等給付 |
(2) |
求職者給付 |
(3) |
就職促進給付 |
(4) |
雇用継続給付 |
(5) |
教育訓練給付 |
なお、詳しくは、石川労働局職業安定部職業安定課又は各公共職業安定所にお問い合わせください。 |
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まだ、労働保険の加入手続きを取られていない事業主の方は、今すぐ加入手続きをしましょう。
また、相談・お問い合わせについても、お気軽にお尋ねください。
お問い合わせ先 |
石川労働局・労働保険徴収室
電話 076-265-4422 |
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