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 第9次粉じん障害防止総合対策の推進について


 

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきました。
  その結果、じん肺新規有所見労働者数は減少していますが依然として発生しています。
  また、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の一部が第8次対策期間中に改正され、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る呼吸用保護具の使用範囲が拡大されたところです。
  以上の状況を踏まえ、平成30年2月9日付け基発0209第3号「第9次粉じん障害防止総合対策の推進について」により示された「第9次粉じん障害防止総合対策」(以下「本省版」という。)及び当局管内の実情を踏まえ、当局における「兵庫第9次粉じん障害防止総合対策5か年計画」(以下「兵庫局5か年計画」という。)を定め、引き続き対策を推進することといたしました。
つきましては、「兵庫局5か年計画」の趣旨をご理解いただき、本省版で示された「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の実施にお取り組みいただくようお願いいたします。

  関係リーフレット: 第9次 粉じん障害防止総合対策について【PDF】

 

 

 

 
     

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康課 TEL : 078-367-9153

    

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