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「個別労働紛争解決セミナー」のご案内(無料) 

(主催:労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会)

 

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(「個別労働紛争」といいます。)が多くなっています。

   個別労働紛争は、本来、労働者と事業主の間の民事上の紛争であるため、紛争当事者である労使が話し合い、自主的に解決することが最も望ましいものです。

本セミナーでは、事業主、企業の人事労務ご担当者を対象に、解雇・退職・雇止め等労働関係の終了に係るトラブルの未然防止、紛争解決への取組支援について、数多くの個別労働紛争の解決に携わってこられた北海道紛争調整委員会のあっせん委員による講演のほか、労働関係法令の解説、個別労働紛争に係るADR制度(※)・機関の情報を提供いたします。

個別労働紛争のトラブルを防止するために、是非、ご参加ください。

※ADR(裁判外紛争解決手続)

平成13年に「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」により、北海道労働局を窓口とした北海道紛争調整委員会による個別労働紛争のあっせん・調停制度、北海道労働員会による個別労使あっせん制度が実施され、平成16年には「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が施行され、裁判所による労働審判制度、札幌弁護士会の紛争解決センターの開設、北海道社会保険労務士会による労働紛争解決センターによるあっせん制度、札幌司法書士会によるADRセンターが開設されています。 

 

  

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