令和8年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります!

賃金日額・基本手当日額の変更について

雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。 これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。 対象になる方には、令和8年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。

※1 離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」 (第1面)の 14 欄に記載されています。 ※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19 欄に記載されています。年齢区分などによって計算方法が異なります。

リーフレット

参考

お問合わせ先

▼雇用保険についてご不明な点は下記の担当窓口へご相談ください。

ハローワーク苫小牧 雇用保険課 給付係

 ☎ 0144-32-5221(11#)

 ※自動音声が流れた後に11#を押してください。