雇用保険(求職者給付)の受給手続きについて
求職者給付の手続は、ご本人が、住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に必要書類をお持ちいただき、手続をしてください。
受給手続に必要なもの
1 離職票-1
2 離職票-2
3 次の(1)個人番号及び(2)身元(実在)確認書類をお持ちください
(1)個人番号確認書類(いずれか一種類)個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号の記載がある住民票
(2)①のうちいずれか一つ、又は②のうち異なる2種類(コピー不可)
① 運転免許証・運転経歴証明書・個人番号カード・官公庁発行の身分証明書など
② 住民票記載事項証明書・公的医療保険の被保険者証・年金手帳など
4 写真(2枚)
※ 本手続及びこれに続き今後支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能です。
5 本人名義の預金通帳(一部のネット銀行等は利用できない場合があります)
6 船員であった方は船員失業保険証及び船員手帳
平成28年1月から、雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です。
仕事に就いていないだけでお仕事を探していない方や、疾病や介護等で今すぐ就職を希望しない方など、原則として、次に該当する方は求職者給付の対象にはなりません。詳しくはハローワークにご相談ください。
(1) 家事に専念する方
(2) 昼間学生または昼間学生と同等と認められる方
(3) 家業に従事し職業に就くことができない方
(4) 自営を開始する方や自営準備に専念する方
(5) 次の就職が決まっている方
(6) 雇用保険の加入要件を満たさない短時間就労のみを希望する方
(7) 自分の名義で事業を営んでいる方
(8) 会社の役員に就任している方
(9) 就職・就労している方(試用期間も含む)
● Q&A~雇用保険の受給に関すること~