Q&A ~雇用保険の加入に関すること~

質問一覧

〇雇用保険の加入に関すること

Q 1 事業主は雇用保険にかならず加入しなければならないのですか。
Q 2 事業を開始して雇用保険に加入する場合の手続きはどのようにしたらよいですか。
Q 3 事業主に雇用されている労働者は、誰でも雇用保険の被保険者になれるのですか。
Q 4 アルバイトやパートタイム労働者は雇用保険の被保険者となりますか。
Q 5 取締役は被保険者となりますか。
Q 6 新たに労働者を雇い入れたときの雇用保険の手続きはどのようにしたらよいですか。
Q 7 雇用保険被保険者証を紛失してしまいました。
Q 8 被保険者が離職した場合の事業主が行う手続きはどのようにしたらよいですか。
Q 9 離職後一定期間が経過しても離職票の交付を受けることができますか。
Q10 在籍期間が短く、受給資格を満たさない離職証明書であってもハローワークに提出する必要がありますか。
Q11 定年退職後、嘱託として再雇用された場合に何か手続きが必要ですか。
Q12 病気などで長期欠勤している場合はどのようにしたらよいですか。
Q13 事業所を廃止したときの雇用保険の手続きはありますか。
Q14 60歳を過ぎてからも働き続けると、雇用保険から給付があると聞きましたが。
Q15 育児休業期間中について、所定給付日数の算定基礎期間から除くこととされていますが、どのような取扱いになるのですか。
Q16 介護休業給付を受けられるのは要介護者一人につき1回までですか。
Q17 雇用保険の加入期間を調べたいのですが。

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回答事項

Q1 事業主は雇用保険にかならず加入しなければならないのですか。

雇用保険は、「労働者を雇用する事業は農林水産業の一部を除き、業種・規模等を問わず適用事業」となり、事業主や労働者の意思のいかんを問わず、雇用保険に加入しなければなりません。

Q2 事業を開始して雇用保険に加入する場合の手続きはどのようにしたらよいですか。

事業を開始したときに、労働保険保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、労働保険概算保険料申告書を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所(以下ハローワークといいます)へ提出してください。その際、雇い入れた労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届も一緒に提出してください。用意する書類等は管轄の労働基準監督署、ハローワークへお尋ねください。

Q3 事業主に雇用されている労働者は、誰でも雇用保険の被保険者になれるのですか。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則として被保険者になりますが、雇用される労働者でない場合(委任関係)や次に該当する者については、雇用保険の被保険者となりません。
(1)法第43条第1項各号に掲げる者(日雇労働被保険者)に該当しない日雇労働者
(2)4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
(3)国、都道府県、市町村その他これらに準じるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に他の法令、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者
また、昼間学生のアルバイトの場合は、学業が本務であるため被保険者とはなりません。
その他にも被保険者とならない場合がありますのでハローワークにお尋ねください。

Q4 アルバイトやパートタイム労働者は雇用保険の被保険者となりますか。

雇用保険制度は、適用事業の事業主に雇用される労働者を原則として全て被保険者とするものですが、短時間労働者、つまりアルバイトやパートタイム労働者の中には、臨時内職的にしか就労しない方、就労日数が少ないために受給資格を満たす可能性が少ない方等、雇用保険の被保険者として取り扱うことが必ずしも適当でない方が含まれています。これらの労働者については一定の基準を設け、この基準を満たした場合に被保険者とすることとしています。具体的にはその労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の(1)から(2)のいずれにも該当するときに被保険者として取り扱うこととしています。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。(短期契約を繰り返す場合を含む)
なお、上記の基準が適用されるアルバイトやパートタイム労働者とは、その方の1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満であるものをいいます。
上記の条件を満たしているにもかかわらず、事業主に申し出ても加入の手続きをしてもらえないような場合は、会社の所在地を管轄するハローワーク(または労働者の住所を管轄するハローワーク)までご相談ください。

Q5 取締役は被保険者となりますか。

雇用保険は雇用労働者を対象とするものであり、請負事業を行う方や委任を受けて仕事を行う方など労働者性のない方は雇用保険の被保険者となりません。会社と取締役、監査役との関係は雇用契約ではなく委任契約に基づくものですから、取締役等はその限りでは雇用労働者には該当せず被保険者とはならないことになります。ただし、株式会社にあっては代表取締役以外の取締役のように、会社を代表しない取締役については、同時に会社の部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分も併せて有し、従業員としての就労と取締役としての職務の双方を行う場合があるため、このような場合は労働者的性格が強いかどうかを判断し、会社との間に雇用契約があると認められる場合は、被保険者として取り扱うこととされています。労働者的性格が強いかどうかについては、報酬支払いの面、その者の就労の実態、就業規則の適用状況等を考慮して総合的に判断されます。これに対し、株式会社の代表取締役、有限会社の代表取締役並びに代表取締役を選任していない有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の代表社員は原則として被保険者にはなりません。農業協同組合、漁業協同組合のような法人の役員の場合は、雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。その他の法人又は法人格のない社団若しくは財団(例えば特定非営利活動法人(NPO法人))の役員についても同様です。

Q6 新たに労働者を雇い入れたときの雇用保険の手続きはどのようにしたらよいですか。

事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の一般被保険者または短期雇用特例被保険者となる場合は、資格の取得の事実のあった日の属する月の翌月10日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に「雇用保険被保険者資格取得届(以下「資格取得届」といいます)を提出して、その方が被保険者となったことの確認を受けなければなりません。
「資格取得届」を提出する際には次の書類をお持ちください。
(1)事業所が始めて「資格取得届」を提出するときは「雇用保険適用事業所設置届」(Q2参照)
(2)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等、労働者を雇用したこと及びその年月日が明らかとなる書類
(3)雇い入れた労働者が短時間就労者、期間雇用者に該当する場合には、雇用契約書、雇入通知書等その方の1週間の所定労働時間、雇用契約期間等が明らかになる書類
※なお、提出期限内に届け出る場合には、届出書類に著しい不整合や労働保険料の滞納などがない限り(2)(3)の書類の添付を省略することができます。
「資格取得届」の提出を受けたハローワークが、被保険者となったことの確認を行ったときは、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」が交付されますので、その方の在職中及び離職後4年間はこれを大切に保管してください。併せて「雇用保険被保険者証」をお渡ししますので、速やかにこれを本人に交付してください。

Q7 雇用保険被保険者証を紛失してしまいました。

雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」といいます)は雇用保険に加入していること(加入していたこと)の証として発行しています。また、転職などにより雇用保険に再加入する場合は、転職先の会社に「被保険者証」を提出していただく必要があります。「被保険者証」を紛失された場合、あるいは誤って損傷されたような場合は、ハローワークに「雇用保険被保険者証再交付申請書」を届け出ることにより「被保険者証」の再交付ができます。
新しい会社に入社の際、「被保険者証」を紛失したことで被保険者番号が確認できないときは、その方に新しい「被保険者証」(被保険者番号)が与えられることになります。この場合には以前の番号で整理記載されていた被保険者データと通算されないため、基本手当の支給を受けようとするときに所定給付日数が少なくなることがあります。「被保険者証」は紛失しないよう十分ご注意ください。
なお、再交付を受けた後、以前に交付を受けた「被保険者証」が見つかるなどにより、被保険者番号を複数取得していることがわかった場合には、速やかに事業主を通じてハローワークに申し出てください。

Q8 被保険者が離職した場合の事業主が行う手続きはどのようにしたらよいですか。

事業主は、その雇用する被保険者が離職等の理由によって被保険者でなくなった場合には、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」(以下「資格喪失届といいます)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して被保険者でなくなったことの確認を受けなければなりません。「資格喪失届」を提出するのは「離職した場合」のほか、「被保険者の死亡」「取締役となり経営者(委任契約)とみなされるに至ったとき」「週の所定労働時間が20時間未満に変更されたとき」等があります。さらに原則として「雇用保険被保険者離職証明書」(以下「離職証明書」といいます)も作成してください。ハローワークでは「離職証明書」の提出を受けたときに「雇用保険被保険者離職票」(以下「離職票」といいます)を交付しますが、この「離職票」は離職者が失業給付を受けるときにハローワークに提出しなければならない書類ですので、速やかに事業主から離職者に対して交付してください。
ハローワークに「資格喪失届」「離職証明書」を提出する際には、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等その被保険者が離職した事実が明らかになる書類をお持ちください。
「資格喪失届」「離職証明書」の提出が遅れ、被保険者でなくなったことの確認が行われていない場合には、失業給付が受けられないなど離職者に非常に不利益となりますので、事業主は遅れずに手続きを行ってください。

Q9 離職後一定期間が経過しても離職票の交付を受けることができますか。

「離職票」は、通常は被保険者資格を失った際に事業主から提出される「離職証明書」に基づいて、ハローワークが事業主経由で離職者に交付するものです。離職時に「離職票」の交付を希望されなかった方が、後日「離職票」が必要になったため交付を希望される場合には「離職票」の交付を受けることは可能です。この場合、雇用されていた事業主に対して「離職票」の交付を請求していただき、事業主が「離職証明書」をハローワークに提出することにより「離職票」の交付を受けることができます。
※失業給付を受けることができる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。

Q10 在籍期間が短く、受給期間を満たさない離職証明書であってもハローワークに提出する必要がありますか。

原則として、提出する必要があります。
基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なること、また、この離職理由については、原則として直近の離職理由により判定するため、短い期間の離職票であっても離職者の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。また、明らかに単独で受給資格を満たさない「離職票」であっても、他の「離職票」とあわせることにより受給資格を得られることがあるため「離職票」の提出が必要です。
なお、離職者が受給資格決定を受ける際、必要な「離職票」の交付を受けていない場合は、ハローワークから事業主に対して「離職証明書」の提出を指導しています。

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Q11 定年退職後、嘱託として再雇用された場合に何か手続きはありますか。

定年退職の翌日に同一事業主に再雇用されたときは、雇用関係は引き続き存続するものと取り扱われますので、被保険者資格の喪失及び取得に関する手続きは必要ありません。
ただし、再雇用されたことに伴い、次の事由に該当する場合は手続きが必要となります。
〇他の事業所へ転勤になった場合・・・転勤届の提出。
〇1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合・・・「資格喪失届」の提出。

Q12 病気などで長期欠勤している場合はどのようにしたらよいですか。

賃金の支払いの有無にかかわらず、雇用関係が続いている限り被保険者になります。
※休職期間中に賃金の支払いがなければ、その間の雇用保険料は不要となります。

Q13 事業所を廃止したときの雇用保険の手続きはありますか。

雇用保険の適用事業の事業主はその事業所を廃止するにあたって、廃止の日の翌日から起算して10日以内にその所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所廃止届」(以下「廃止届」といいます)を提出しなければなりません。事業主が「廃止届」を提出するときは、通常「資格喪失届」や「離職証明書」を同時に提出することになりますので注意が必要です。(Q8参照)
このほか、労働保険料の確定申告も必要となりますので、管轄のハローワークまたは労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

Q14 60歳を過ぎてからも働き続けると、雇用保険から給付があると聞きましたが。

60歳以降も働き続ける方を対象とした高年齢雇用継続給付という給付があります。労働の意欲と能力のある60歳以上65歳未満の方の雇用の継続や再就職を援助・促進するための給付です。
60歳到達時からみて給与が75%未満まで目減りしていること、その職場(再就職の場合は前の職場を含む)で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること等の条件を満たせば、最大で給与額の10%(60歳到達時点からみて、現在の給与がどの程度目減りしているかに応じて比率は上下します)にあたる給付を受けることができます。
なお、60歳台前半で年金を受け取りながら勤め続けている場合、この高年齢雇用継続給付を受けると年金額が一部カットされるようになります。
総じていえば、給与額によって年金額と高年齢雇用継続給付の額が決まり、高年齢雇用継続給付の額によって年金額に影響が出るといった仕組みです。

※令和7年3月31日以前に60歳に達した日(その時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年以上となった日)を迎えた方については、最大で給与額の15%相当額(現在の給与の低下率により、比率は上下します)となります。

Q15 育児休業期間中について、所定給付日数の算定基礎期間から除くこととされていますが、どのような取扱いになるのですか。

雇用保険の被保険者が離職した際、基本手当を受けることができる最大日数を所定給付日数と呼んでいます。この所定給付日数は、離職理由、年齢及び算定基礎期間等により決定します。
算定基礎期間は、基本的に雇用保険の被保険者であった期間(前事業所における資格喪失と次の事業所における資格取得の間が1年未満であるときは通算することができます。ただし、基本手当の支給を受けた場合は、この支給に係る算定基礎期間は通算されません。)と同じですが、育児休業給付を受けた期間については、1日単位で算定基礎期間から除外されます。
具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外します。

Q16 介護休業給付を受けられるのは要介護者一人につき1回までですか。

介護休業を取得できる回数は、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
なお、被介護者は休業しようとする本人から見て、
(1)配偶者、父母、子、配偶者の父母(同居や扶養関係は問わない)
(2)祖父母、兄弟姉妹、孫(同居や扶養関係が必須)
のいずれかになっています。
支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%の額が支給されます。

Q17 雇用保険の加入期間を調べたいのですが。

加入者ご本人が身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、住民票など)を持参の上、最寄りのハローワークにお越しいただければ、窓口において加入期間をお調べします。