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A 新たに雇入れた方や、すでに被保険者として資格取得している方が「被保険者となる取締役等」に就任した場合は、「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要になります。 B 「被保険者となる取締役等」が離職した際に、引き続き、取締役等の地位を有している場合には、失業給付は受けられません。 C 雇用保険料の算定や失業給付の算定の基礎となる賃金には、取締役等としての地位に基づいて受ける「役員報酬」分は含まれません。