雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、併せて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
労働者を1人でも雇用している事業主は、国との間に保険関係が成立し、当然に適用事業(農林水産業で常時5人以上の労働者を雇用していない個人経営の事業は除く)となりますので、雇用保険に加入しなければなりません。
1 雇用保険の被保険者の種類と要件
2 被保険者にかかる各種届出について
3 雇用継続給付制度について
⇒厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」