1 雇用保険の被保険者の種類と要件

 雇用保険の被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」に該当しない限りその意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。

被保険者の種類

 

(1)一般被保険者  (2)・(3)・(4)以外の被保険者です。
(2)短期雇用特例被保険者  季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。
 なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、1年以上雇用されるに至った日以降は一般被保険者又は高年齢被保険者となります。
 また、同一事業所に継続して1年未満の期間で雇用され、極めて短期間で入離職を繰り返し、その都度、特例一時金を受給していると認められる方については、原則として一般被保険者として取扱うこととなります。
(3)高年齢被保険者  65歳以上の被保険者であって、(2)又は(4)に該当しない被保険者です。
(4)日雇労働被保険者  日々雇用される方、又は30日以内の期間を定めて雇用される方で、一定の要件に該当する被保険者です。

 

被保険者とならない方

 次に掲げる方は、雇用保険法の適用を受けませんので、適用事業に雇用される方であっても被保険者になりません。

 

(1)季節的に雇用される方で所定労働時間の短い方  季節的に雇用される方で同一事業所に雇用される通常の労働者に比べて、1週間の所定労働時間が短く、かつ、30時間未満の方。
(2)日雇労働者  日雇労働被保険者の要件に該当しない方。
(3)4カ月以内の雇用契約を締結している季節労働者  
(4)官公庁に雇用される方の一部  離職した場合に、他の法令、条例に基づき支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険に規定する失業給付の内容を越えると認められる方であって、厚生労働省令に定める方。

 

 これらのほか被保険者とならない方の具体例として次のようなものがあります。

 

(1)法人の取締役等  代表取締役及び業務執行権を有する取締役は被保険者となりません。また、その他の取締役等役員も、会社と委任関係にありますので、原則として被保険者となりません。
 ただし、部長、支店長、工場長等で従業員としての身分を有し、賃金・役員報酬の支払われ方、就業規則の適用などからみて労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる方に限り被保険者となります。
 取締役等が被保険者となる場合の留意事項
(2)同居の親族  個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者となりません。
 法人の代表者と同居している親族についても、原則として被保険者となりません。
(3)家事使用人・昼間学生  家事使用人や昼間学生は被保険者となりません。
(4)臨時内職的に雇用される方  次のすべてに該当する方は、臨時内職的に雇用されるものとして被保険者となりません。
●その方の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない場合
 (すなわち家計補助的な方)
●反復継続して就労しない方であって、臨時内職的に就労するにすぎない場合

 

パートタイム労働者(短時間就労者)の取扱

 次のいずれにも該当するパートタイム労働者(短時間就労者)であって、その方の労働時間や賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められている場合には、被保険者となります。
 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 (2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。


 上記の要件を備え被保険者となるパートタイム労働者は次の被保険者となります。

 

  65歳未満  65歳以上
週の所定労働時間が20時間以上 一般被保険者 高年齢被保険者
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