労働保険未手続事業一掃強化期間の取組について

事業主の皆様へ

「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、労働保険の成立手続を行う義務があります。
労働保険の適用促進については、年間を通じて努めておりますが、今年度も令和7年11月1日から令和7年11月30日までの1か月間についてを、『労働保険未手続事業一層強化期間』として広報活動を展開し、労働保険制度のより一層の理解、周知を図り、適用促進活動を実施いたします。
事業主の皆様には、労働保険制度へのご理解等よろしくお願いいたします。

リーフレット

お問合わせ先

詳しくは、北海道労働局、所轄の労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。