障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

 1. 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)

 2. 除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)

 3. 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
    
   ▶精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
   ▶一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

 4. 障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和6年4月以降)
 

リーフレット