特定求職者雇用開発助成金に関する重要なお知らせ(令和8年度 対象労働者要件の見直し・申請書類に関する取扱いの変更)
(1)特定就職困難者コース(60歳以上)に関する対象労働者要件が見直されます。(令和8年5月1日以降紹介分)
令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。
(2)特定求職者雇用開発助成金の支給申請時には賃金台帳の提出が必須となります。(令和8年4月1日以降)
令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。詳細については、下記リーフレットまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
