最低賃金改定に関するお知らせ

求人事業主の皆様へ

北海道最低賃金 1,010円(時間額)効力発生日 令和6年10月1日

令和6年度北海道の最低賃金が改定されます。厚生労働省のホームページにもあるように、北海道は50円の引き上げとなります。全国の地域毎の最低賃金・効力発生日については、地域別の最低賃金の一覧をご覧ください。

公開求人の取り扱い

求人受付年月日が、「令和6年8月以降の求人」については、10月以降、新たな最低賃金を下回ると「紹介保留」の取り扱いとなります。該当する場合は、令和6年9月27日までに変更手続きをお願いいたします。

お問い合わせ:ハローワーク小樽 事業所部門 0134 - 32 - 8689(31#)

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