トライアル雇用助成金

 
トライアル雇用により労働者を雇入れた場合、原則採用日から14日以内に、紹介を受けたハローワークに対して「トライアル雇用実施計画書」の提出が必要です。
実施計画書の様式は、労働者を紹介したハローワークから郵送されますので、採用が決まった時は、速やかに採否通知書を提出してください。
※採否通知が遅れたことにより、期限内に実施計画書を提出できなかった場合は、助成金の支給対象となりません。


○一般トライアルコース
制度概要について(厚生労働省ホームページ)


○障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース
制度概要について(厚生労働省ホームページ)

令和3年7月から、障害者トライアルコースから特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)に移行する場合の取扱いが変わりました。
※障害者トライアルコース及び障害者短時間トライアルコースから特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)へは移行できませんのでご注意ください。
 
 
 

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