トライアル雇用助成金
トライアル雇用により労働者を雇入れた場合、原則採用日から14日以内に、紹介を受けたハローワークに対して「トライアル雇用実施計画書」の提出が必要です。 実施計画書の様式は、労働者を紹介したハローワークから郵送されますので、採用が決まった時は、速やかに採否通知書を提出してください。 ※採否通知が遅れたことにより、期限内に実施計画書を提出できなかった場合は、助成金の支給対象となりません。 ○一般トライアルコース →制度概要について(厚生労働省ホームページ) ○障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース →制度概要について(厚生労働省ホームページ) ※令和3年7月から、障害者トライアルコースから特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)に移行する場合の取扱いが変わりました。 ※障害者トライアルコース及び障害者短時間トライアルコースから特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)へは移行できませんのでご注意ください。 |