再就職手当の金額を試算する

ハローワーク・再就職手当シミュレーター

オンライン試算ツール

再就職手当 受給額シミュレーション

お手元の「雇用保険受給資格者証」を用意して、以下の項目を入力してください。(※入力欄はすべて半角)

条件入力フォーム

(基本手当日額の上限判定に用います)

(受給資格者証20欄に記載の日数)

(再就職日前日までの残り日数・半角指定)

(受給資格者証19欄・半角指定 ※上限超えは自動調整)

再就職手当に関する重要な注意点
  • ⚠️ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合は、本手当は支給されません。
  • ⚠️ 計算後の額に1円未満の端数があるときは、切り捨てとなります(当シミュレーターでも自動で切り捨て処理を行っています)。
  • ⚠️ 再就職手当に係る基本手当日額には上限額があります(令和9年7月31日までの額です)。
    ・離職時の年齢が60歳未満の方:6,745円
    ・離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方:5,454円
    (毎年、8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。上限を超える場合は上限額で計算されます)
  • ⚠️ 受給には、ハローワークへの求職申し込みや安定した職業への就職など、複数の要件を満たす必要があります。正確な金額は管轄のハローワークへご確認ください。
  • 🔗 再就職手当要件などの詳細はこちら:厚生労働省ホームページ(再就職手当について)

試算結果

適用される推定支給率 ---
⚠️ 入力された基本手当日額が年齢上限を超えているため、上限額に補正して計算しています。
⚠️ 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職することが必要です。
計算式・過程 ---
およその再就職手当額

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※上記はあくまで目安となる参考額であり、実際の受給額とは異なる場合があります。正確な支給額や要件については管轄のハローワークへご確認ください。

再就職手当の受給要件

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

  • ①受給手続き後、7日間の待期期間(注1)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
  • ②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  • ③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業に就職したこと。
  • ④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)(注2)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
  • ⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
    (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
  • ⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  • ⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)
  • ⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
(注1)待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。
(注2)教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も、待期期間満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要です。