障害者雇用率の引き上げ等について

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の経過措置終了に伴い、令和8年7月1日より障害者雇用率の引き上げ及び雇用状況報告義務の対象となる事業主範囲が次のとおり改められますのでお知らせいたします。
1. 障害者雇用率の見直し
令和8年6月まで 令和8年7月から
一般事業主 2.5% 2.7%
国、地方公共団体
一定の特殊法人(独立行政法人含む)
2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%
2. 報告義務の対象となる事業主範囲の見直し
令和8年6月まで 令和8年7月から
一般事業主 40.0人以上 37.5人以上
国、地方公共団体
一定の特殊法人(独立行政法人含む)
36.0人以上 33.5人以上
都道府県等の教育委員会 37.5人以上 34.5人以上
■ リーフレット