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再就職手当について
再就職手当とは、失業給付の手続きをされている方で一定の要件を満たした場合に支給される手当です。
※自営開始の場合も再就職手当が該当することがありますが、要件が異なりますので窓口にご相談ください。※特例受給資格者(季節労働者)、高年齢受給資格者は該当しません。
※本ページにおいて制度の概要をご案内致しますが、詳細についてはハローワーク、または再就職手当のパンフレット(PDFファイル)を参照ください。
支給額について
所定給付日数※1の2/3以上の支給日数を残して就職した場合は支給残日数の70%、1/3以上残して就職した場合は支給残日数の60%に基本手当日額※2を掛けて得た額になります。
※2 基本手当日額には、上限があります。
支給要件について
以下の①~⑧の要件を全て満たしていることが必要です。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
②1年を超えて働くことが確実であること
③待期期間が満了した後の就職であること

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期が満了した後1ヵ月間は、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること。
⑤離職前の事業主または関連会社でないこと
⑥就職日の前3年以内について、過去に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦失業給付の受給手続きを行う前から採用が決まっていた事業主に採用されたものでないこと。
⑧原則、雇用保険の加入要件を満たした雇用であること。
