職場でのトラブル解決の援助を求める方へ

紛争解決援助のご案内イラスト


 群馬労働局 雇用環境・均等室では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
 
 援助の制度には、労働局長による紛争解決援助と、調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類あります。
 相談内容に応じて、紛争解決援助制度、その他の法律上可能な対応案の説明や、法律の内容についての情報提供を行います。

  • 簡易な手続きで迅速に解決したい場合 ⇒ 労働局長による紛争解決援助
  • 公平・中立性の高い第三者機関に援助してもらいたい場合 ⇒ 調停委員による調停
 ※ 2つの制度とも利用は無料です。

紛争解決援助制度の対象となる紛争

男女雇用機会均等法関係
  • 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
    募集・採用()、配置(業務の配分および権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
    ※ 募集・採用は、調停の対象にはなりません。
  • 均等法で禁止している間接差別
  • 婚姻、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
  • セクシュアルハラスメントの防止措置
  • 妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置
  • 母性健康管理措置(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)
  • セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
育児・介護休業法関係
  • 育児休業制度、介護休業制度
  • 子の看護休暇制度、介護休暇制度
  • 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限
  • 育児のための所定労働時間の短縮措置、介護のための短時間勤務制度等の措置
  • 育児休業等を理由とする不利益取扱い
  • 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置
  • 労働者の配置に関する配慮
  • 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
パートタイム・有期雇用労働法関係
  • 昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
  • 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
  • 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
  • 職務の遂行に必要な教育訓練の実施
  • 福利厚生施設の利用の機会の配慮
  • 通常の労働者への転換を推進するための措置
  • 雇い入れ時の雇用管理改善措置の内容(賃金制度など)についての説明
  • 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
  • パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合の通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明
労働施策総合推進法関係
  • パワーハラスメント防止措置(
    ※ 中小企業の場合は令和4年4月1日以降に生じた紛争が対象です。
  • パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い

紛争解決援助制度の申立ができる対象者

紛争の当事者である労働者及び事業主(
 ※ 労働者の勤務先が群馬県内の事業所であるものが対象です。
 ※ 当事者以外の方からの申し出は受けられません。

紛争解決援助制度の対象とならない紛争

労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争。
裁判中や他の行政機関に相談中などの場合
事業主の措置が行われた日、または措置の内容が終了した日から1年以上経過している場合
など。

紛争解決援助制度の特徴

紛争解決援助制度のお問い合わせ・手続き等

 【男女雇用機会均等法】 【育児・介護休業法】 【パートタイム・有期雇用労働法】 【労働施策総合推進法】に関するトラブルが発生した場合は、群馬労働局 雇用環境・均等室で相談を受け付け、紛争解決援助制度や行政指導の説明を行います。
 下記連絡先よりご相談ください。
群馬労働局 雇用環境・均等室
住所 〒371-8567 群馬県前橋市大手町2丁目3番地1号 前橋地方合同庁舎8階
電話番号 027-896-4739

全国の雇用環境・均等部(室)の連絡先や、紛争解決援助制度の詳細、調停申請書の様式・パンフレットは、厚生労働省ホームページからご確認できます。

その他の民事上のトラブル・労働問題について

【男女雇用機会均等法】 【育児・介護休業法】 【パートタイム・有期雇用労働法】 【労働施策総合推進法】以外の民事上のトラブル・労働問題については、「個別労働紛争解決制度」がご利用できます。
 「個別労働紛争解決制度」は、次のリンクからご覧ください。

 


 労働者と事業主との「個別労働紛争」に対する解決制度として、労働局による紛争解決援助制度のほか、裁判所による調停や訴訟、労働審判制度があります。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

 

その他関連情報

情報配信サービス

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