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職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
群馬労働局 雇用環境・均等室では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
援助の制度には、労働局長による紛争解決援助と、調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類あります。
相談内容に応じて、紛争解決援助制度、その他の法律上可能な対応案の説明や、法律の内容についての情報提供を行います。
- 簡易な手続きで迅速に解決したい場合 ⇒ 労働局長による紛争解決援助
- 公平・中立性の高い第三者機関に援助してもらいたい場合 ⇒ 調停委員による調停
男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム・有期雇用労働法 労働施策総合推進法 に基づく紛争解決援助制度と調停の概要
紛争解決援助制度・調停の特徴
1.公平・中立性
中立・公正を保ち、法に忠実かつ客観的な立場から援助を実施します。
労働局・調停委員が、労働者や事業主の代理人として関与するものではありません。
また、各種ハラスメントに係る紛争について、個別の事案がハラスメントに該当するかどうかの事実認定や関係者への処分を、労働局・調停委員が行うことはできません。
2.互譲性(譲り合い)
当事者双方の譲り合い、歩み寄りにより、紛争の現実的な解決を図ります。
対立が強く歩み寄りが困難な場合や、他の関係当事者が非協力的で事情聴取や調停に応じない場合は、紛争解決援助制度・調停は打ち切りとなります。
3.簡易・迅速性
時間的、経済的負担がかかる裁判に比べ、手続きが迅速、簡便です。
4.無料
紛争解決援助制度・調停は無料で利用できます。
5.プライバシーの保護
関係者以外に援助や調停の内容は公にされず、紛争当事者のプライバシーが保護されます。
6.不利益取扱いの禁止
労働者が都道府県労働局長による援助や調停の申請をしたことを理由として、事業主がその労働者に対し解雇、雇止め、配置転換、降格、減給などの不利益取扱いをすることを禁止しています。
紛争解決援助制度の対象となる紛争
男女雇用機会均等法関係
- 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
募集・採用(※)、配置(業務の配分および権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
※ 募集・採用は、調停の対象にはなりません。 - 均等法で禁止している間接差別
- 婚姻、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
- セクシュアルハラスメントの防止措置
- 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの防止措置(令和8年10月1日から)
- 妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置
- 母性健康管理措置(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)
- セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
- 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する事実関係の確認等に協力したことを理由とする不利益取扱い(令和8年10月1日から)
育児・介護休業法関係
- 育児休業制度、産後パパ育休(出生時育児休業)制度、介護休業制度
- 子の看護等休暇制度、介護休暇制度
- 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限
- 育児のための所定労働時間の短縮措置、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための措置、介護のための所定労働時間の短縮等の措置
- 育児休業等を理由とする不利益取扱い
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置
- 労働者の配置に関する配慮
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
- 妊娠・出産等の申出時や、子が3歳になる前の時期に確認された、労働者の仕事と育児の両立に関する意向の内容を理由とする不利益取扱い
パートタイム・有期雇用労働法関係
- 昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
- 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨についての労働条件の文書交付などによる明示(令和8年10月1日から)
- 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
- 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する差別的取扱い
- 職務の遂行に必要な教育訓練の実施
- 福利厚生施設の利用の機会の付与
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
- 雇い入れ時の雇用管理改善措置の内容(賃金制度など)についての説明
- 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
- パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合の通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明
労働施策総合推進法関係
- パワーハラスメント防止措置
- パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
- カスタマーハラスメント防止措置(令和8年10月1日から)
- カスタマーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い(令和8年10月1日から)
紛争解決援助制度の申立ができる対象者
※ 労働者の勤務先が群馬県内の事業所であるものが対象です。
※ 当事者以外の方からの申し出は受けられません。
紛争解決援助制度の対象とならない紛争
裁判中や他の行政機関に相談中などの場合
事業主の措置が行われた日、または措置の内容が終了した日から1年以上経過している場合
など。
紛争解決援助制度のお問い合わせ・手続き等
下記連絡先よりご相談ください。
全国の雇用環境・均等部(室)の連絡先や、紛争解決援助制度の詳細、調停申請書の様式・パンフレットは、厚生労働省ホームページからご確認できます。
その他の民事上のトラブル・労働問題について
「個別労働紛争解決制度」は、次のリンクからご覧ください。
労働者と事業主との「個別労働紛争」に対する解決制度として、労働局による紛争解決援助制度のほか、裁判所による調停や訴訟、労働審判制度があります。
詳しくはこちらのページをご確認ください。







