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労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の 雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合は、「男女雇用機会 均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助 制度」がご利用できます。 制度についてはこちらのページをご覧ください。 ▶ 職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
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