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個別労働紛争解決制度のご案内
近年、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます)が増加しております。
このような個別労働紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。
このため、個別労働紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
全国の労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度をご用意しています。
紛争解決援助制度のご利用は、労働者、事業主どちらからでも可能です。
利用は無料です。
相談・問い合わせ等の窓口として群馬県内には9ヶ所の総合労働相談コーナーが設置されています。遠慮なくご相談ください。
このような個別労働紛争の最終的な解決手段としては裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。
このため、個別労働紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
全国の労働局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度をご用意しています。
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紛争解決援助制度のご利用は、労働者、事業主どちらからでも可能です。
利用は無料です。
相談・問い合わせ等の窓口として群馬県内には9ヶ所の総合労働相談コーナーが設置されています。遠慮なくご相談ください。