中之条労働基準監督署からのお知らせ(令和5年9月)

令和5年9月の中之条署管内の労働災害発生状況について

 令和5年9月に受理した労働者死傷病報告は6件で、これにより令和5年の休業4日以上の労働災害発生件数の合計は60件(うち、9件はコロナウイルス罹患によるもの)となりました。

 前年同期(69件(うち、24件はコロナウイルス罹患によるもの))を9件下回る件数となっていますが、コロナウイルスの罹患を除くと6件上回る件数となっています。

 また、9月においては電気設備で作業中に感電による死亡災害が発生しています(被災労働者が管内の事業場の所属でないため中之条署の災害発生件数には含まれていません)。

 事故の型については、「墜落・転落」2件、「はさまれ・巻き込まれ」2件、「飛来・落下」1件、「動作の反動、無理な動作」1件となっています。

 8月から建設業において重機による労働災害が増加傾向にあります。

 7月から労働災害が著しく増加していることから、引き続き労使一体となった労働災害防止対策の一層の取り組みをお願いします。

労働者死傷病報告受理件数(令和5年9月)
年別・業種別労働災害発生状況(令和5年9月末日現在)
リーフレットダウンロード(PDF:210KB)

第14 次労働災害防止計画(群馬局版)アウトプット指標自主点検表 について

 今年度から策定された第14次労働災害防止計画にはアウトプット指標(2027年までに事業者に求められる達成目標)が取り入れられています。

 2027年までに事業者に求められる達成目標の推進状況について確認するために、群馬労働局健康安全課ではインターネットにより自主点検表の回答をお願いしています。

 皆様から頂いた回答は、第14次労働災害防止計画(群馬局版)の進捗状況の確認と結果の評価に活用させていただきます。

 回答にぜひご協力いただきますようお願いします。
(回答期日:令和5 年10 月31 日)

最低賃金の引き上げについて

 群馬県最低賃金が「令和5年10月5日」から「時間額935円」(895円から40円引き上げ)に引き上げとなります。

 最低賃金は年齢や雇用形態(パート、アルバイト等)に関係なく、すべての労働者に適用されます。

 また、最低賃金未満の労働契約は無効となり、最低賃金以上の金額を支払う必要があることから、確実な引き上げをお願いします。

 なお、最低賃金の引き上げに際して、業務改善助成金を活用していただくこともできますので、下記リンクより業務改善助成金について参照してご利用ください。

※業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備等にかかった費用の一部を助成する制度です。
 

 
今年も変わります!最低賃金額業務改善助成金
リーフレットダウンロード(PDF)

年次有給休暇取得促進月間について

 10月は年次有給休暇取得促進月間となっております。

 年次有給休暇は原則として労働者の希望により取得されるものですが、労働者が積極的に取得しない事業場におかれましては、取得しやすい環境作りに取り組むと共に、年次有給休暇の計画的付与制度や時間単位の年次有給休暇を活用し、労働者の年次有給休暇取得に御協力ください。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
リーフレットダウンロード(PDF:828KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

労務関係・安全衛生関係の質問・相談がありましたら、お気軽に下記の連絡先まで御連絡・御相談ください。

中之条労働基準監督署
住所:〒377-0424 中之条町大字中之条町664-1
電話:0279-75-3034

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