11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

  1. 正社員、派遣、パート、アルバイトなど、雇用形態や業種・規模に関わらず、労働者をひとりでも雇っていれば「労働保険」の加入手続が必要です。

  2. 「労働保険」の加入手続きを行っていない事業主は、すぐにでも労働保険の加入手続をお願いします!

  3. 下記の注意点及びリーフレットをご確認のうえ、群馬労働局、最寄りの労働基準監督署、ハローワークにご相談ください。
「労働保険」とは、労災保険雇用保険とを総称した名称です。
加入手続きを怠っていると?
  • 遡って保険料を徴収するほか、追徴金(10%)も発生します。
  • 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
  • 事業主の方のための助成金(雇用調整助成金など)が受けられません。
 
 
労働保険リーフレット画像 表
労働保険リーフレット画像 裏
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