~新たに群馬県社会保険労務士会会員となった社会保険労務士の皆様へ~
照合省略の対象となるには手続きが必要となります

 雇用保険関係の各種申請・届出を行う際、安定所においては、当該届書等の記載事項と添付書類を審査するものですが、一部の申請・届出については、関係書類との照合を省略することができます。
 この照合省略の対象となる希望がある場合は、群馬県社会保険労務士会を通じて、群馬労働局に申出を行っていただくことになります。この申出を受けて、群馬労働局は、照合省略の対象として認めるか認めないかを判断したうえで、社会保険労務士に対し通知を行います。
 なお、認められた場合は、全国の安定所に対する申請・届出についても照合省略を可能とします。
 
◆対象要件・手続き方法
 群馬労働局ホームページ「事業主等が添付書類省略の承認を受けるには」をご参照ください。
※適正な事務処理が行われている必要があるため、実際に安定所へ各種申請・届出を提出している実績が必要となります。
 
◆省略できる届書等
 「照合省略対象社会保険労務士が雇用保険手続きを行う場合の添付書類の省略可能一覧」をご覧ください。また、申出後、照合省略が承認された場合の通知書「確認書類の照合省略に係る申出(通知)」にも記載がありますので、同様にご確認ください。
 なお、電子申請における付記の方法はe-Govの資格取得届手続の「電子申請のご案内」2(2)タに明記されています。
 
◆照合省略が認められた後でも、次のいずれかに該当したときは、撤回されます。
(撤回事由につきましては下記(1)~(5)の他、群馬労働局ホームページ「事業主等が添付書類省略の承認を受けるには」も併せてご覧ください。)
  1. (1) 労働保険・雇用保険関係法令に違反したとき。
  2. (2) 労働保険・雇用保険関係の事務処理を怠ったとき。
  3. (3) 届出内容について確認不十分等により、著しく不適正であると認められるとき(事務処理担当者の交替等により著しく事務処理水準が低下した場合も含む)。
  4. (4) サンプリングによる事後調査に協力しないとき。
  5. (5) その他、照合省略の対象と認めるに適当でない行為があったとき。

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