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~社会保険労務士の皆様へ~
照合省略の対象となるには手続きが必要となります
雇用保険関係の各種申請・届出を行う際、安定所においては、当該届書等の記載事項と添付書類を審査するものですが、一部の申請・届出については、関係書類との照合を省略することができます。
この照合省略の対象となる希望がある場合は、群馬県社会保険労務士会を通じて、群馬労働局に申出を行っていただくことになります。この申出を受けて、群馬労働局は、照合省略の対象として認めるか認めないかを判断したうえで、社会保険労務士に対し通知を行います。(他県の社会保険労務士会に所属の皆様におかれましては、この制度のお問い合わせは、お手数ですが所属の県社会保険労務士会または管轄労働局にお問い合わせください)
なお、認められた場合は、全国の安定所に対する申請・届出についても照合省略を可能とします。
照合省略は手引23303(業務取扱要領、厚生労働省HP参照)に定められており、全国統一された制度です。
この照合省略の対象となる希望がある場合は、群馬県社会保険労務士会を通じて、群馬労働局に申出を行っていただくことになります。この申出を受けて、群馬労働局は、照合省略の対象として認めるか認めないかを判断したうえで、社会保険労務士に対し通知を行います。(他県の社会保険労務士会に所属の皆様におかれましては、この制度のお問い合わせは、お手数ですが所属の県社会保険労務士会または管轄労働局にお問い合わせください)
なお、認められた場合は、全国の安定所に対する申請・届出についても照合省略を可能とします。
照合省略は手引23303(業務取扱要領、厚生労働省HP参照)に定められており、全国統一された制度です。
◆省略できる届書等
「照合省略対象社会保険労務士が雇用保険手続きを行う場合の添付書類の省略可能一覧」をご覧ください。また、申出後、照合省略が承認された場合の通知書「確認書類の照合省略に係る申出(通知)」にも記載がありますので、同様にご確認ください。
この照合省略の制度を利用するためには、上記の申出承認後、管轄労働局の照合省略名簿に登載の上、届書等に社会保険労務士法第17条付記(以下、「17条付記」とします。)が必要になります(但し、社会保険労務士法施行規則第13条第1項第2号にない届〔例、高年齢継続給付支給申請書、育児休業給付(各種)支給申請書等〕を除きます。この場合は照合省略制度利用時において17条付記は不要(対象外)ですが、照合省略されるためにはこの手続の申出承認後、管轄労働局の照合省略名簿に登載される必要があります)。
資格取得届の場合も、省略対象の書類について17条付記が必要となります。手引20704(業務取扱要領)をご参照下さい。
上記省略可能一覧で×印の書類、給付等の資格要件に直接影響を及ぼす書類→安定所長より確認が必要とされている書類(例、兼務役員、同居親族、在宅勤務者等)は省略しません。
17条付記により資料の省略を認めている場合であっても、届出内容について疑義がある等、確認の必要が生じた場合は改めて資料の提出を求めることができます。
なお、電子申請における付記の方法はe-Govの資格取得届手続の「電子申請のご案内」2(2)タに明記されています。
「照合省略対象社会保険労務士が雇用保険手続きを行う場合の添付書類の省略可能一覧」をご覧ください。また、申出後、照合省略が承認された場合の通知書「確認書類の照合省略に係る申出(通知)」にも記載がありますので、同様にご確認ください。
この照合省略の制度を利用するためには、上記の申出承認後、管轄労働局の照合省略名簿に登載の上、届書等に社会保険労務士法第17条付記(以下、「17条付記」とします。)が必要になります(但し、社会保険労務士法施行規則第13条第1項第2号にない届〔例、高年齢継続給付支給申請書、育児休業給付(各種)支給申請書等〕を除きます。この場合は照合省略制度利用時において17条付記は不要(対象外)ですが、照合省略されるためにはこの手続の申出承認後、管轄労働局の照合省略名簿に登載される必要があります)。
資格取得届の場合も、省略対象の書類について17条付記が必要となります。手引20704(業務取扱要領)をご参照下さい。
上記省略可能一覧で×印の書類、給付等の資格要件に直接影響を及ぼす書類→安定所長より確認が必要とされている書類(例、兼務役員、同居親族、在宅勤務者等)は省略しません。
17条付記により資料の省略を認めている場合であっても、届出内容について疑義がある等、確認の必要が生じた場合は改めて資料の提出を求めることができます。
なお、電子申請における付記の方法はe-Govの資格取得届手続の「電子申請のご案内」2(2)タに明記されています。
◆注意点
処理が著しく遅延する要因となりますので、照合省略対象(認められている)書類は当該制度および手続を必ず利用し、添付しないでください。
処理が著しく遅延する要因となりますので、照合省略対象(認められている)書類は当該制度および手続を必ず利用し、添付しないでください。
◆照合省略が認められた後でも、次のいずれかに該当したときは、撤回されます。
(撤回事由につきましては下記(1)~(5)の他、群馬労働局ホームページ「事業主等が添付書類省略の承認を受けるには」も併せてご覧ください。)
(撤回事由につきましては下記(1)~(5)の他、群馬労働局ホームページ「事業主等が添付書類省略の承認を受けるには」も併せてご覧ください。)
- (1) 労働保険・雇用保険関係法令に違反したとき。
- (2) 労働保険・雇用保険関係の事務処理を怠ったとき。
- (3) 届出内容について確認不十分等により、著しく不適正であると認められるとき(事務処理担当者の交替等により著しく事務処理水準が低下した場合も含む)。
- (4) サンプリングによる事後調査に協力しないとき。
- (5) その他、照合省略の対象と認めるに適当でない行為があったとき。







