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事業主等が添付書類省略の承認を受けるには
■ 添付書類省略(照合省略)についての概要
事業主、社会保険労務士、労働保険事務組合が電子申請等によって申請・届出を行う場合、照合省略の要件を満たし、所轄のハローワークまたは群馬労働局で承認を受けることで、賃金台帳・出勤簿等の添付書類を省略することができます(*1)(*2)。
ただし、照合省略を認めた後に不適切な行為等があった場合、公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していただけなかった場合等は、いったん認められた添付書類の省略が認められなくなります。
また、照合省略が認められた後、事後に行う一定数のサンプリング調査にご協力いただく必要があります。
(*1)離職理由の確認書類、期間満了の方の最終の契約書、生年月日の確認書類、通帳等は省略することができません。
(*2)電子申請特有の添付書類については、「離職証明書の記載内容に関する確認書」、「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書)」及び「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(社会保険労務士の疎明書)」のみ省略可能となります。
■ 添付書類省略の要件
(事業主)
イ 過去1年にわたる取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。
ロ 雇用保険の事務処理遂行に係る組織・体制が構築されており、事務処理担当者の交替等による事務処理水準の低下が懸念されないこと。
ハ 過去3年間にわたり、雇用保険関係の事務手続の処理に起因する不正受給等がなかったこと。
ニ 故意又は重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
ホ 労働基準法に定める労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等を完備していること。
へ 申出事業主に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
ト 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。
チ 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。
リ 上記イからチまでに該当していなかったことが明らかになった場合、又は該当しなくなることが明らかになった場合に、この申出により認められた照合省略の確認が撤回されることがあること。
(社会保険労務士)
イ 社会保険労務士会の会員であり、かつ、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。
ロ 申出社会保険労務士の所属する事業所において保険関係が成立している場合は、当該保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
ハ これまでに事務処理に起因する不正受給等がないこと。
ニ 故意または重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
ホ その他公共職業安定所が実施する研修会等に積極的に協力する等、雇用保険制度の円滑な実施に寄与するものであること。
ヘ 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。
ト 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。
チ 上記イからトまでに該当していなかったことが明らかになった場合、又は該当しなくなることが明らかになった場合に、この申出により認められた照合省略の確認が撤回されることがあること。
(労働保険事務組合)
イ 過去1年にわたる取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。
ロ 委託を受けている事業所数が常時10程度以上であること。
ハ これまでに事務処理に起因する不正受給等がないこと。
ニ 故意又は重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
ホ その他公共職業安定所が実施する研修会等に積極的に協力する等、雇用保険制度の円滑な実施に寄与するものであること。
ヘ 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。
ト 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。
チ 上記イからトまでに該当していなかったことが明らかになった場合、又は該当しなくなることが明らかになった場合に、この申出により認められた照合省略の確認が撤回されることがあること。
■ 添付書類省略の承認を受けるために提出する書類
確認書類の照合省略に係る申出書(事業主用)(word: 18KB)
確認書類の照合省略に係る申出書(社会保険労務士用)(word:18KB)
確認書類の照合省略に係る申出書(労働保険事務組合用)(word:18KB)
本社一括申請における照合省略承認申請書(事業主用)(excel:40KB)
■ 提出先
(事業主)
事業所ごとに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。
本社一括で申請する場合は、本社の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。
(社会保険労務士)
群馬県社会保険労務士会を通じて、群馬労働局職業安定部職業安定課へ提出してください。
※ 管轄労働局に対し申出を行い、照合省略の承認を受けることにより、全国の公共職業安定所に対する申請・届出についても照合省略が可能となります。
(労働保険事務組合)
全国労働保険事務組合連合会都道府県支部を通じて、群馬労働局職業安定部職業安定課へ提出してください。全国労働保険事務組合連合会に未加入の場合は、直接群馬労働局職業安定部職業安定課へ提出してください。
事業主、社会保険労務士、労働保険事務組合が電子申請等によって申請・届出を行う場合、照合省略の要件を満たし、所轄のハローワークまたは群馬労働局で承認を受けることで、賃金台帳・出勤簿等の添付書類を省略することができます(*1)(*2)。
ただし、照合省略を認めた後に不適切な行為等があった場合、公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していただけなかった場合等は、いったん認められた添付書類の省略が認められなくなります。
また、照合省略が認められた後、事後に行う一定数のサンプリング調査にご協力いただく必要があります。
(*1)離職理由の確認書類、期間満了の方の最終の契約書、生年月日の確認書類、通帳等は省略することができません。
(*2)電子申請特有の添付書類については、「離職証明書の記載内容に関する確認書」、「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書)」及び「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(社会保険労務士の疎明書)」のみ省略可能となります。
■ 添付書類省略の要件
(事業主)
イ 過去1年にわたる取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。
ロ 雇用保険の事務処理遂行に係る組織・体制が構築されており、事務処理担当者の交替等による事務処理水準の低下が懸念されないこと。
ハ 過去3年間にわたり、雇用保険関係の事務手続の処理に起因する不正受給等がなかったこと。
ニ 故意又は重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
ホ 労働基準法に定める労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等を完備していること。
へ 申出事業主に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
ト 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。
チ 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。
リ 上記イからチまでに該当していなかったことが明らかになった場合、又は該当しなくなることが明らかになった場合に、この申出により認められた照合省略の確認が撤回されることがあること。
(社会保険労務士)
イ 社会保険労務士会の会員であり、かつ、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。
ロ 申出社会保険労務士の所属する事業所において保険関係が成立している場合は、当該保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
ハ これまでに事務処理に起因する不正受給等がないこと。
ニ 故意または重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
ホ その他公共職業安定所が実施する研修会等に積極的に協力する等、雇用保険制度の円滑な実施に寄与するものであること。
ヘ 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。
ト 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。
チ 上記イからトまでに該当していなかったことが明らかになった場合、又は該当しなくなることが明らかになった場合に、この申出により認められた照合省略の確認が撤回されることがあること。
(労働保険事務組合)
イ 過去1年にわたる取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。
ロ 委託を受けている事業所数が常時10程度以上であること。
ハ これまでに事務処理に起因する不正受給等がないこと。
ニ 故意又は重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
ホ その他公共職業安定所が実施する研修会等に積極的に協力する等、雇用保険制度の円滑な実施に寄与するものであること。
ヘ 公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応していること。
ト 公共職業安定所が行う事後のサンプリング調査に協力し、求められた確認書類を遅滞なく提出すること。
チ 上記イからトまでに該当していなかったことが明らかになった場合、又は該当しなくなることが明らかになった場合に、この申出により認められた照合省略の確認が撤回されることがあること。
■ 添付書類省略の承認を受けるために提出する書類
確認書類の照合省略に係る申出書(事業主用)(word: 18KB)
確認書類の照合省略に係る申出書(社会保険労務士用)(word:18KB)
確認書類の照合省略に係る申出書(労働保険事務組合用)(word:18KB)
本社一括申請における照合省略承認申請書(事業主用)(excel:40KB)
■ 提出先
(事業主)
事業所ごとに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。
本社一括で申請する場合は、本社の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。
(社会保険労務士)
群馬県社会保険労務士会を通じて、群馬労働局職業安定部職業安定課へ提出してください。
※ 管轄労働局に対し申出を行い、照合省略の承認を受けることにより、全国の公共職業安定所に対する申請・届出についても照合省略が可能となります。
(労働保険事務組合)
全国労働保険事務組合連合会都道府県支部を通じて、群馬労働局職業安定部職業安定課へ提出してください。全国労働保険事務組合連合会に未加入の場合は、直接群馬労働局職業安定部職業安定課へ提出してください。