障害者虐待を防止するための法律・通報制度について

障害者虐待防止法について

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。
 この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人(養護者)に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。

 法律では、「養護者による障害者虐待」「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」「使用者による障害者虐待」の3つについて、それぞれの防止等を規定しています。

「障害者虐待」の定義について

◆対象となる障害者の範囲◆

 〇 身体障害者
 〇 知的障害者
 〇 精神障害者(発達障害者含む)
 〇 その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

 
◆虐待に該当する行為◆

「使用者による障害者虐待」を防止するために

 「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者(工場長、労務管理者、人事担当者など)をいいます。
 使用者による障害者虐待を防止するため、障害者虐待防止法に事業主の責務が定められています。

障害者虐待の通報・届出について

 虐待の発見者は、市町村または都道府県に通報する義務があります。
 虐待を受けた障害者は、市町村または都道府県に届出をすることができます。

 障害者虐待の通報・相談窓口として、群馬県では県内各市町村に市町村障害者虐待防止センター、及び群馬県障害者権利擁護センターを設置しています。

 群馬県内の市町村障害者虐待防止センター、及び群馬県障害者権利擁護センターの連絡先は、以下のリンクからご確認ください。
 ▶ 障害者虐待の防止について(群馬県)


 「使用者による障害者虐待」を受けたり、虐待を受けた恐れのある障害者を発見したら、まず、事業所所在地の市町村または都道府県の障害者虐待対応窓口にご連絡ください。
 以下の流れで、都道府県労働局へ報告されます。
 通報などの秘密は守られます。



 報告を受けた都道府県労働局(労働基準監督署、ハローワークを含む)では、都道府県と連携を図りつつ、所管する法律の規定による権限を適切に行使します。

関係資料

その他関連情報

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