個別労働紛争解決制度のご案内

紛争調整委員会によるあっせん

 紛争当事者の間に労働問題の専門家(弁護士、大学教授、社会保険労務士など)が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。
 裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。また、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。

 あっせんの申請があった場合、必要に応じて申請人から事情聴取などを行い、紛争に関する事実関係を明確にしたうえで、労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任するか否かを決定します。
 あっせん制度に関するお問い合わせ、お申込みの際は、総合労働相談コーナーにご相談ください。

 あっせんを行うにあたり、一方の紛争当事者があっせんの手続きに参加する意思がない旨を表明したときは、あっせんは実施せず、打ち切りになります。
 打ち切りの場合は、他の紛争解決機関の説明紹介を行います。
 

制度の対象となる紛争

  • 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
  • いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
  • 退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
  • 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争
  • 募集・採用に関する紛争(※あっせんは除きます。)
 

制度の対象とならない紛争

  • 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
  • 裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争など
 

その他の民事上のトラブル・労働問題について  

 労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の 雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合は、「男女雇用機会 均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助 制度」がご利用できます。 
 制度についてはこちらのページをご覧ください。  

 職場でのトラブル解決の援助を求める方へ 



 労働者と事業主との「個別労働紛争」に対する解決制度として、労働局による紛争解決援助制度のほか、 裁判所による調停や訴訟、労働審判制度があります。
 詳しくはこちらのページをご確認ください。  

  裁判所による労働審判などの制度について

その他関連情報

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