じん肺管理区分決定について

じん肺とは

 主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じんの発生する環境で仕事をしている方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に肺に吸い込み、この粉じんに対して肺が反応し、変化を起こした病気をじん肺といいます。

じん肺管理区分とは

 じん肺管理区分とは、じん肺健康診断の結果に基づき、対象者のじん肺の程度を区分したものです。

 じん肺の管理区分は、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロおよび管理4の5段階に分かれています。

 管理1は、じん肺の所見がないという区分ですが、管理2以上は、じん肺の所見があるということを示しており、数字が大きくなるに従いじん肺が進行していることになります。

じん肺健康診断

 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施しなければなりません。

 定期に行われるじん肺健康診断は、じん肺の所見のない場合は3年に1回、じん肺の所見のある場合は1年に1回の頻度となっています。
粉じん作業従事との関連 じん肺管理区分 頻度
常時粉じん作業に従事している 管理1 3年以内ごとに1回
管理2 1年以内ごとに1回
管理3(イ・ロ)
常時粉じん作業に従事したことがあるが、現在は非粉じん作業に従事している 管理2 3年以内ごとに1回
管理3(イ・ロ) 1年以内ごとに1回

じん肺管理区分の決定対象となる粉じん作業について

  じん肺に罹患する恐れのある(管理区分の決定対象となる)粉じん作業
1 土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
 ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
1の2 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業 2 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第三号の二、第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
3 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
 ハ 設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業
3の2 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
4 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
5 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。) 5の2 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業 5の 3 坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
6 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業
 ロ 設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
7 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。
8 鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
 ロ 設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業
 ハ 屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
9 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
10 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
11 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。)
12 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
13 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
 ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
14 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
15 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
16 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)
17 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
18 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
19 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
20 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
20の2 金属をアーク溶接する作業
21 金属を溶射する場所における作業
22 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
23 長大ずい道(著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
24 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、若しくは包装する場所における作業

じん肺管理区分の決定申請について

 じん肺管理区分決定申請には、大きく分けて2種類あります。
①事業者による申請

事業者は、じん肺健康診断を行った結果、じん肺の所見のある労働者について、エックス線写真とじん肺健康診断結果証明書を都道府県労働局に提出することになっています。

②労働者による申請

労働者(元労働者含む)は、いつでもじん肺健康診断の結果について、じん肺管理区分の決定を申請することができます。

都道府県労働局においては、地方じん肺診査医により審査が行われ、その労働者についてのじん肺管理区分が決定され、事業者に通知されます。

じん肺管理区分決定の種類

じん肺管理区分決定の種類 条文 申請先
事業者によるエックス線写真等の提出 じん肺法第12条 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
随時申請 じん肺法第15条 決定を受ける者の住所を管轄する都道府県労働局
じん肺法第16条 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長

必要書類

 

じん肺管理区分の決定を受けた場合について

事業者のとるべき措置

 使用する労働者のじん肺管理区分の決定通知を受けた事業者は、じん肺管理区分を労働者に通知しなければなりません。

 また、管理2および管理3イと決定された労働者については、就業場所を変更したり、粉じん作業に従事する時間を短縮するなど粉じんにさらされる度合いを減らすように努力しなければなりません。

 さらに、都道府県労働局長は、管理3イと決定された場合は、事業者に対して、常時粉じん作業に従事する労働者を、粉じん作業以外の作業に転換させるように作業転換の勧奨ができることになっています。

 管理3ロと決定された場合は、都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、事業者に対して粉じん作業以外の作業に転換するよう、作業転換の指示ができることになっています

じん肺管理区分の決定を受けている労働者が退職(離職)するとき

 じん肺管理区分が管理2又は管理3(イ又はロ)の決定を受けている離職予定の方、じん肺管理区分が管理2又は管理3(イ又はロ)の決定を受けて既に離職している方、離職した後に随時申請でじん肺管理区分が管理2又は管理3(イ又はロ)の決定を受けた方には、労働安全衛生法に基づく「健康管理手帳」が交付され、都道府県労働局と委託契約を結んでいる医療機関で、無料で定期的に年1回管理2の方は肺がんに関する検査を、管理3(イ又はロ)の方はじん肺健康診断を受けることができるようになっています。

 健康管理手帳の交付は、本人が都道府県労働局長に対して申請するようになっています。

 退職後の健康管理に役立ちますから、該当する方はぜひ申請して健康管理手帳の交付を受けてください。

 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課

TEL
027-896-4736

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