健康管理手帳について

健康管理手帳について

 粉じん作業、石綿の取扱いの業務など、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、労働安全衛生法施行令第23条第1項の業務に従事して要件を満たす方は、離職の際または離職の後に都道府県労働局長に申請し審査を経た上で「健康管理手帳」が交付されます。

 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺は年1回)無料で受けることができます。
 
業務 要件
1 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3月以上従事した経験を有すること。
2 ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
12 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務 じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
4 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パ-セントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。) 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
5 三酸化砒素を製造する工程において煤焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により精錬する業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
6 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス再生炉上において行う業務に限る。) 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
7 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
8 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
9 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
10 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
11 石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 1. 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 
2. 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。 
3. 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。 
4. 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
13 1,2-ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。) 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
14 オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
15 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

【参考】群馬県内における健康管理手帳による健康診断実施医療機関

医療機関への直接の問い合わせは、ご遠慮願います。
  ※ホームページ掲載可の医療機関のみ掲載しています。
医療機関名 所在地


綿




1,
2







公益財団法人馬慈恵会 
松井田病院 
安中市松井田町新堀1300-1    
桐生地域医療組合
桐生厚生総合病院
桐生市織姫町6-3    
国立大学法人
群馬大学医学部附属病院
前橋市昭和町3-39-15      
一般社団法人
伊勢崎佐波医師会病院
成人病検診センター
伊勢崎市下植木町502    
独立行政法人国立病院機構
渋川医療センター
渋川市白井383  
医療法人社団三愛会
三愛クリニック
高崎市金古町1758
医療法人社団美心会
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
高崎市矢中町188    
医療法人一羊会
上武呼吸器科内科病院
前橋市田口町586-1    
利根保健生活協同組合
利根中央病院
沼田市沼須町910-1    
埼玉医療生活協同組合
羽生総合病院
埼玉県羽生市下岩瀬446    

その他関連情報

情報配信サービス

〒371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8・9階
〒371-0854 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル9階

©2000 Gunma Labor Bureau.All rights reserved.