アスベスト(石綿)情報

最新情報

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)は、平成17年2月24日に公布され、石綿則及び関連通達等に基づき石綿ばく露防止対策を図ってきたところですが、

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)

石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)
(※リンクをクリックすると「中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター」内のページが表示されます)

がそれぞれ令和2年7月1日、令和3年5月18日、令和4年1月13日に公布されたことを踏まえ、石綿ばく露防止対策の推進について内容が改定されました。

石綿ばく露防止対策の推進について(令和4年1月13日基発0113第4号)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について(令和4年1月13日基発0113第1号)

(※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます(10ページ,1.3MB)
解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま~建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています


詳しい 行政施策の推進(アスベスト) につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!

令和3年4月から
工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務になります(令和3年4月~)


令和4年4月から
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システム(スマホも可)で届け出ることが義務になります(令和4年4月~)

※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます(2ページ,2.6MB)
事前調査結果の報告が施工業者の義務になります


令和5年10月から
建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります(令和5年10月~)

※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます(2ページ,825KB)
 画像はPDFファイルの内容の抜粋になります

建築物石綿含有建材調査者講習を受講しましょう
 

石綿事前調査結果の電子報告について

令和4年(2022年)4月1日より、同日以降に着工する解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度が始まります。

報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請(スマートフォン可)で行うこととなり、利用には「GビズID」の取得が必要となります。


※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます(1ページ,375KB)
建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告が始まります

石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください

石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容、建築物等の解体・改修工事や石綿の分析に関するマニュアルなど、事業者、作業者、発注者それぞれに向けた情報を掲載しています。

また、事前調査者の講習機関、事前調査結果報告システムについてもこちらでご確認ください。

石綿健康管理手帳について

石綿にさらされる業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じるおそれがありますが、離職後、健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6カ月に1回、無料で受けることが出来ます。

健康管理手帳の申請手続や制度に関するご相談は、群馬労働局健康安全課(TEL 027-896-4736)まで、お気軽にお問い合わせください。
 

労災保険給付及び特別遺族給付金について

石綿にさらされる業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。

労災保険給付及び特別遺族給付金の請求手続きや制度に関するご相談は、最寄りの労働基準監督署や群馬労働局労災補償課(TEL 027-896-4738)まで、お気軽にお問い合わせください。

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