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健康の保持増進のための措置
職場における労働者の健康の保持増進を図るには
1.作業環境を良好な状態に維持管理すること(作業環境の管理)
2.作業を適切に管理すること(作業の管理)
3.労働者の健康状態を的確に把握し、必要な措置を講ずること(健康の管理)
の3つが総合的に機能することが必要となっています。
2.作業を適切に管理すること(作業の管理)
3.労働者の健康状態を的確に把握し、必要な措置を講ずること(健康の管理)
の3つが総合的に機能することが必要となっています。
作業環境の管理
有害な業務を行う一定の作業場については、作業環境測定を行うとともに、その場合はその雇用する作業環境測定士に行わせるか、または作業環境測定機関に委託して実施しなければなりません。
労働衛生上有害な次の作業場については、定められた期間ごとに自社の作業環境測定士等または作業環境測定機関による作業環境の測定を行い、その結果を記録し、必要のある場合には設備の改善等の措置を行わなければなりません。 (作業環境測定機関一覧はコチラ)
作業環境測定を行わなければならない作業場 | ||
---|---|---|
1 | ○ | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | |
4 | 坑内の作業場 | |
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | |
6 | ○ | 放射線業務を行う作業場 |
7 | ○ | 石綿等を取扱い又は試験研究のため製造する屋内作業場 |
8 | ○ | 一定の鉛業務を行う作業場 |
9 | 酸素欠乏危険箇所において作業を行う場合の当該作業場 | |
10 | ○ | 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 |
作業環境測定結果については、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って評価し、その結果に基づいて、適切な事後措置を講ずることが事業者に義務づけられています。
作業区分 | 作業場の状態 | 講ずべき措置 |
---|---|---|
第一管理区分 | 当該単位作業場所のほとんど(95%)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態 | 現在の管理の継続的維持に努める |
第二管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態 | 施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努める |
第三管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態 | ①施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講ずる ②有効な呼吸法保護具を使用する ③(産業医等が必要と認める場合には)健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずる |
作業の管理
事業者は、労働者の健康の保持増進が図られるためには労働者の従事する作業を適切に管理するよう努めなければなりません。
また、振動や高気圧等の物理的要因による職業性の疾病を予防するためには、取り扱う機器の改良、標準的な作業の確立等の対策が講じられる必要がありますが、これらの措置とあわせて、作業時間そのものを制限しなければ、その発生を有効に防止することはできません。
そこで、事業者は、潜水業務等厚生労働省令で定める作業時間の基準に反して、労働者をその業務に従事させてはならないこととなっています。
また、振動や高気圧等の物理的要因による職業性の疾病を予防するためには、取り扱う機器の改良、標準的な作業の確立等の対策が講じられる必要がありますが、これらの措置とあわせて、作業時間そのものを制限しなければ、その発生を有効に防止することはできません。
そこで、事業者は、潜水業務等厚生労働省令で定める作業時間の基準に反して、労働者をその業務に従事させてはならないこととなっています。
健康の管理 ◇健康診断
職場における健康診断は、労働者の健康状態を把握するための基本となる対策です。
労働者個人にとっては疾病の早期発見、健康確保のための健康意識の向上等の意義があり、事業者にとっては健全な労働力の確保のため、医師の意見を勘案したうえで、労働者が当該作業に就業してよいか(就業の可否)、当該作業に引き続き従事してよいか(適正配置)などを判断するためのものです。
また健康診断は、健康状況の経時的変化を含めて総合的に把握したうえで、労働者が常に健康に働けるよう保健指導、作業管理あるいは作業環境管理にフィードバックしていかなければなりません。
健康診断について詳しい内容はコチラ
労働者個人にとっては疾病の早期発見、健康確保のための健康意識の向上等の意義があり、事業者にとっては健全な労働力の確保のため、医師の意見を勘案したうえで、労働者が当該作業に就業してよいか(就業の可否)、当該作業に引き続き従事してよいか(適正配置)などを判断するためのものです。
また健康診断は、健康状況の経時的変化を含めて総合的に把握したうえで、労働者が常に健康に働けるよう保健指導、作業管理あるいは作業環境管理にフィードバックしていかなければなりません。
健康診断について詳しい内容はコチラ
健康の管理 ◇健康管理手帳
粉じん作業、石綿の取扱いの業務など、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、労働安全衛生法施行令第23条第1項の業務に従事して要件を満たす方は、離職の際または離職の後に都道府県労働局長に申請し審査を経た上で「健康管理手帳」が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺は年1回)無料で受けることができます。
健康管理手帳について詳しい内容はコチラ
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺は年1回)無料で受けることができます。
健康管理手帳について詳しい内容はコチラ
健康の管理 ◇職場におけるメンタルヘルス対策
事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置を「メンタルヘルスケア」といいます。
職業生活等において強い不安、ストレス等を感じている労働者が、それらの原因により、精神障害等に至り、長期にわたる休業や、退職、ひいては自らの命を絶ってしまうようなことが起こらないよう、未然に対策を講じて防止しましょう。
詳しくは 厚生労働省ホームページ
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」 をご覧ください。
職業生活等において強い不安、ストレス等を感じている労働者が、それらの原因により、精神障害等に至り、長期にわたる休業や、退職、ひいては自らの命を絶ってしまうようなことが起こらないよう、未然に対策を講じて防止しましょう。
詳しくは 厚生労働省ホームページ
「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」 をご覧ください。