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労働者の就業に当たっての措置
労働災害防止のために必要な教育とは
安全衛生教育及び研修は、労働者の就業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施されるものです。
労働災害を防ぐためには、機械や設備などを安全な状態にすることはもちろんのこと、労働者が安全の大切さを意識し、正しい知識で安全のルールを守って作業することが大切です。
労働災害を防ぐためには、機械や設備などを安全な状態にすることはもちろんのこと、労働者が安全の大切さを意識し、正しい知識で安全のルールを守って作業することが大切です。
雇入れ時教育・作業内容変更時教育
事業者は、労働者を雇い入れたり作業内容を変更したときは、必ず安全衛生教育を行わなくてはなりません。
※安全衛生施行令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、①から④までの事項についての教育を省略することができます。
※項目の全部又は一部について十分な知識・技能を有していると認められる労働者については、その項目を省略することができます。
雇入れ時教育・作業内容変更時教育の項目(労働安全衛生規則第35条) |
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① 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること |
② 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること |
③ 作業手順に関すること |
④ 作業開始時の点検に関すること |
⑤ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること |
⑥ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること |
⑦ 事故時等における応急措置及び退避に関すること |
⑧ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 |
※安全衛生施行令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、①から④までの事項についての教育を省略することができます。
※項目の全部又は一部について十分な知識・技能を有していると認められる労働者については、その項目を省略することができます。
特別教育(危険有害業務に従事させるとき)
事業者は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別教育を行わなくてはなりません。
対象業務(労働安全衛生規則第36条) | |
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1 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 |
2 | 動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械もしくはシャーの安全装置もしくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 |
3 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 |
4 | 高圧(直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下である電圧をいう。以下同じ。)もしくは特別高圧(7,000Vを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理もしくは操作の業務、低圧(直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下である電圧をいう。以下同じ)の充電電路(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設もしくは修理の業務(⑤に掲げる業務を除く)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
5 | 対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 |
6 | 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
7 | 最大荷重1t未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
8 | 最大積載量が1t未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
9 | 制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務 |
10 | 伐木等機械(伐木、造材又は原木もしくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
11 | 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
12 | 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)の運転の業務 |
13 | 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
14 | チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 |
15 | 機体重量が3t未満の労働安全衛生法施行令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
16 | 労働安全衛生法施行令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 |
17 | 労働安全衛生法施行令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務 |
18 | 労働安全衛生法施行令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
19 | 労働安全衛生法施行令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務 |
20 | ボーリングマシンの運転の業務 |
21 | ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 |
22 | 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
23 | 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務 |
24 | 労働安全衛生法施行令第15条第1項第8号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務 |
25 | 小型ボイラーの取扱いの業務 |
26 | 次に掲げるクレーンの運転の業務(移動式クレーンを除く。) イ つり上げ荷重が5t未満のもの ロ 跨線テルハでつり上げ荷重が5t以上のもの |
27 | つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
28 | つり上げ荷重が5t未満のデリックの運転の業務 |
29 | 建設用リフトの運転の業務 |
30 | つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛の業務 |
31 | ゴンドラの操作の業務 |
32 | 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 |
33 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
34 | 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
35 | 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
36 | 再圧室を操作する業務 |
37 | 高圧室内作業に係る業務 |
38 | 労働安全衛生法施行令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務 |
39 | 労働安全衛生法施行令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 |
40 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(労働安全衛生法施行令第20条第5条に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く。) |
41 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 |
42 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質もしくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 |
43 | 原子炉施設の管理区域内において核燃料物質もしくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 |
44 | 事故由来廃棄物等の処分の業務 |
45 | 電離放射線障害防止規則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務 |
46 | 特定粉じん作業に係る業務 |
47 | ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 |
48 | 産業用ロボットの可動範囲内において当該作業用ロボットについて行う教示等の業務及びこれに関連する一定の業務 |
49 | 産業用ロボットの運転中にその可動範囲内において行う当該作業用ロボットの検査等の業務及びこれに関連する一定の業務 |
50 | 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 |
51 | 廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 |
52 | 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 |
53 | 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 |
54 | 石綿等が使用されている建築物もしくは工作物の解体等の作業又は石綿等の封じ込めもしくは囲い込みの作業に係る業務 |
55 | 除染等業務及び特定線量下業務 |
56 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係わる業務(地上又は堅固な床上における補助作業を除く。) |
57 | ロープ高所作業に係る業務 |
58 | 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(労働安全衛生施行令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(57に掲げる業務を除く。) |
職長等教育(職長に就任した時)
職長とは、呼び名は現場監督者やチームリーダーなど様々ですが、第一線の管理・監督者であって、作業現場において労働者を直接指揮監督する地位にある者を指します。
安全衛生施行令第19条の業種の事業者は、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全または衛生のための教育を行わなくてはなりません(労働安全衛生法第60条)。
安全衛生施行令第19条の業種の事業者は、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全または衛生のための教育を行わなくてはなりません(労働安全衛生法第60条)。
職長等の教育を行うべき業種(労働安全衛生法施行令第19条) |
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①建設業 |
②製造業 ただし次に掲げるものを除く
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③ 電気業 |
④ ガス業 |
⑤ 自動車整備業 |
⑥ 機械修理業 |
能力向上教育(安全衛生関係の責任者となるとき等)
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるよう努めなければなりません(労働安全衛生法第60条の2)。
能力向上教育の内容については、対象者と教育の種類別に、指針等に示されています。
教育の対象者
- (1) 安全管理者
- (2) 衛生管理者
- (3) 安全衛生推進者
- (4) 衛生推進者
- (5) 作業主任者
- (6) 元方安全衛生管理者
- (7) 店社安全衛生管理者
- (8) その他の安全衛生業務従事者
能力向上教育の内容については、対象者と教育の種類別に、指針等に示されています。
- 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針
- 製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について
- 建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について
就業制限(安全衛生にかかわる資格)
事業者は、政令で定める危険な業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはなりません(労働安全衛生法第61条)。
業務の区分 | 業務に就くことができる者 | |
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① | 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 |
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② | 制限荷重が5t以上の揚貨装置の運転の業務 | 揚貨装置運転免許を受けた者 |
③ | ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務(④の業務を除く。) | 特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許又は2級ボイラー技士免許を受けた者 |
④ | 次のボイラーの取扱いの業務
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⑤ | ③のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては主蒸気管及び給水菅を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務(⑥の業務を除く。) | 特別ボイラー溶接士免許を受けた者 |
⑥ | ⑤の業務のうち溶接部の厚さが25mm以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務 | 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者 |
⑦ | ボイラー(小型ボイラー及び④のボイラーを除く。)又は第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の整備の業務
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ボイラー整備士免許を受けた者 |
⑧ | つり上げ荷重が5t以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務(⑨の業務を除く。) | クレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
⑨ | ⑧の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 |
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⑩ | つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(⑪の業務を除く。) | 移動式クレーン運転士免許を受けた者 |
⑪ | ⑩の業務のうちつり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務 |
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⑫ | つり上げ荷重が5t以上のデリックの運転の業務 | クレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
⑬ | 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水中において行う業務 | 潜水士免許を受けた者 |
⑭ | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 |
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⑮ | 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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⑯ | 機体重量が3t以上の労働安全衛生法施行令別表第7第1号又は第2号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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⑰ | 機体重量が3t以上の労働安全衛生法施行令別表第7第3号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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⑱ | 機体重量が3t以上の令別表第7第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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⑲ | 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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⑳ | 最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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㉑ | 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行する運転を除く。)の業務 |
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㉒ | 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務 |
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健康教育等
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談そのた労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置を、継続的・計画的に講ずるよう努めなければなりません。
また、労働者は事業者が講ずる措置を利用して、自身の健康の保持増進に努めなければなりません。
(労働安全衛生法第69条)
また、労働者は事業者が講ずる措置を利用して、自身の健康の保持増進に努めなければなりません。
(労働安全衛生法第69条)
(参考)
詳しくは、厚生労働省ホームページ「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
お問い合わせ先
健康安全課 tel 027-896-4736