労働保険の加入の手続
1 一元適用事業の場合 …所轄の労働基準監督署
                         保険関係成立届(成立した日から10日以内)
                     概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)
2 二元適用事業の場合
労災保険に係る手続き・・・所轄の労働基準監督署
                     保険関係成立届(成立した日から10日以内)
                   概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)   
  雇用保険に係る手続き・・・所轄の公共職業安定所
                        保険関係成立届(成立した日から10日以内)
                     概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)
    労働保険に加入するには、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。


加入手続きを怠っていた場合は

    労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。 また、事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。

  

※労働保険料等を口座振替により納付することができます。

 詳しくはこちら(厚生労働省HPへジャンプ)をご覧ください。 

 

※労働保険関係の手続を電子申請により行うことができます。

 事前の準備等、詳細についてはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。 

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