一元適用事業  二元適用事業以外の事業
二元適用事業  (1)都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

 (2)港湾労働法第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業

 (3)雇用保険法附則第三条第一項各号に掲げる事業
   (いわゆる農林水産の事業)

 (4)建設の事業


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