職場における
セクシュアルハラスメント対策が
義務化されました!


 職場でのセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また企業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
 雇用環境・均等室に寄せられる労働者からの相談のうち最も多いのがセクシュアルハラスメント関係であり、相談は増加しており深刻な事案も少なくありません。
 職場でのセクシュアルハラスメント防止対策については、これまでも配慮が求められてきましたが・・・


平成19年4月1日から

改正均等法により

  職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の措置が義務化され、

法に基づく指針に

  講ずべき具体的な9つの措置の内容と措置の例が示されました!

企業の規模や職場の状況の如何を問わず、9つの措置は必ず講じなければなりません。

【改正ポイント】


改正後(H19.4.1~) 改正前
雇用管理上の措置 措置義務 配慮義務
対象労働者 男女労働者 女性労働者のみ
紛争解決の援助 調停等の対象に追加され、
事業主、労働者双方からの申請が可能
規定なし
企業名の公表 是正指導にも応じない場合は、企業名公表の対象に追加 規定なし
過料 報告徴収に応じない又は虚偽の報告をした場合は20万以下の過料 規定なし

事業主のみなさん
セクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!

このページのトップに戻る

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Gifu Labor Bureau.All rights reserved.