男女雇用機会均等月間

 男女雇用機会均等法は、労働者が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することを目的としております。

 また、実質的な男女均等取扱いを実現するためには、性別によらない雇用管理を行うことはもとより、ポジティブ・アクション(男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業の自主的な取組)を推進し、働き続けることを希望する者が就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できる環境整備等を進めることが重要です。

 なお、ポジティブ・アクションについては女性のみ又は女性を有利に取り扱う取組だけでなく、男女双方を対象とした取組も含まれるという認識も含め、ポジティブ・アクションの趣旨及び内容の正しい理解、さらにはポジティブ・アクションに取り組むことの企業にとっての意義について、一層の周知が必要です。

 厚生労働省では、6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深める機会としています。本年度は、次のテーマを掲げ、月間を実施いたします。

(26年度)
テ ー マ

踏み出そう ポジティブ・アクション!
   ~男女ともに力を発揮する企業が未来を担う~

目標 (1)均等法及び改正省令・指針の一層の周知徹底及び履行確保
(2)ポジティブ・アクションの取組の促進
(3)女性の活躍が社会にとってきわめて重要であることについて社会一般への定着
 
                                                                                                                    開催要綱 
このページのトップに戻る

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Gifu Labor Bureau.All rights reserved.