母性健康管理のために

 少子化が一層進展する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題です。
 こうした課題に対処するため、男女雇用機会均等法では、事業主の義務として、妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受けるための時間を確保し、その女性労働者が医師等の指導事項を守ることができるように勤務時間の変更などの措置の実施を図らなければならないことを定めています。
 また、労働基準法では、産前産後休業に関する規定等女性労働者の妊娠、出産等に関する基準が定められています。



1 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保

 事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。(均等法12条)

(1) 対象となる健康診査等 
  (1) 妊産婦本人を対象に行われる産科に関する診察や諸検査
  (2) (1)の結果に基づいて行われる個人を対象とした保健指導

(2) 確保すべき必要な時間
  健康診査等に必要な時間は、以下の(1)から(4)までをあわせた時間です。
  (1) 健康診査の受診時間
  (2) 健康指導を直接受けている時間
  (3) 医療機関等での待ち時間
  (4) 医療機関等への往復時間

(3) 受診のために確保しなければならない回数
  (1) 妊娠中
     妊娠23週までは4週間に1回
     妊娠24週から35週までは2週間に1回
     妊娠36週以後出産までは1週間に1回
  (2) 産後(出産後1年以内)
     主治医等の指示に従って、必要な時間を確保しなければなりません。     


2 指導事項を守ることができるようにするための措置

 健康診査等で主治医等から通勤緩和等の指導を受けた場合は、母性健康管理指導事項連絡カード等を用いて、事業主にそのことを申し出て、勤務時間短縮などの措置を受けることができます。(均等法13条)

(1)  指導内容と具体的な措置の例
  (1) 妊娠中の通勤緩和
  (2) 妊娠中の休憩
  (3) 妊娠中又は出産後の症状等への対応
時差出勤、勤務時間の短縮等の措置 
休憩時間の延長、回数の増加等の措置   
作業の制限、勤務時間の短縮、休憩等の措置
(2) 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(英文)



3 労働基準法における母性健康管理

(1) 産前・産後休業(第65条第1項、第2項関係)
  (1) 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<女性が請求した場合に限る>
  (2) 産後は8週間
   (1)及び(2)の期間に女性を就業させることはできません。

(2) 妊婦の軽易業務転換(第65条第3項関係)
  妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

(3) 妊産婦等の危険有害業務の就業制限(第64条の3関係)
  妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

(4) 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(第66条第1項関係)
  変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

(5) 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(第66条第2項、第3項関係)
  妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。

(6) 育児時間(第67条関係)
  生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。
  (育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別途与える必要があります。)

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