個別労働紛争解決制度について

無料で個別労働問題の解決援助サービスを提供するセイフティ・ネット
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されています。


個別紛争解決制度の利用状況

◇ 個別労働紛争解決システムの概要

企業
労働者  ← 紛争 → 事業主 


 企業内における自主的解決 






連 携







岐阜県(労政主管事務所、労働委員会等)、労使団体における相談窓口

労働基準監督署、公共職業安定所、雇用環境・均等室
法違反に対する
指導・監督等
岐阜労働局
 総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談、情報の提供の
ワンストップ・サービス

紛争解決援助の対象とすべき事案 
            
紛争調整委員会 都道府県労働局長による助言・指導
あっせん委員(学識経験者)によるあっせん・あっせん案の提示


1◇ 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談

 個別労働紛争が発生する原因の中には、単に法令や判例を知らなかったり、誤解に基づくものが多くみられます。そのため、労働問題に関する関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争に発展することを未然に防止し、または紛争を早期に解決することができます。
 このため、岐阜労働局雇用環境・均等室及び各労働基準監督署内に「総合労働相談コーナー」を設置し、総合労働相談員を配置しています。
 総合労働相談コーナーでは、労働条件、募集・採用、男女均等取扱い、セクシュアルハラスメント、職場環境等、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からのご相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けしています。

2◇ 都道府県労働局長による助言・指導

キーワード

「都道府県労働局長による助言・指導」とは

実際に紛争状態にある方々に、都道府県労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者が自主的に紛争を解決することを促進する制度です。
 なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
対象となる紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争です。
 助言・指導制度の手続きの流れ
職場のトラブル

【対象となる紛争】

(1)  解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
(2)  いじめ・嫌がらせ等職場環境に関する紛争
(3)  会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
(4)  募集・採用に関する紛争 
               など
 総合労働相談コーナー

・関連する法令・裁判例等の情報提供
・助言・指導制度についての説明
・助言・指導の申出
岐阜労働局

助 言 ・ 指 導 の 実 施

                
            


助言・指導解決事例

3◇ 紛争調整委員会によるあっせん

あっせんとは

当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。
紛争調整委員会とは

 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。

 紛争調整委員会によるあっせんの特徴


(1)  労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用、セクシャルハラスメント、男女均等取扱いに関するものを除く)が対象です。
(2)  多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。
(3)  弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
(4)  あっせんを受けるのに費用はかかりません。
(5)  紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、承諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
(6)  あっせんの手続は非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
(7)  労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されています。

 あっせん手続きの流れ
あっせん申請書
の作成
 都道府県労働局雇用環境・均等室、最寄りの総合労働相談コーナーにおいて、あっせん申請書を提出
                              

(1)  岐阜労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任
(2)  あっせん開始通知、あっせん参加・不参加の意思確認
(3)  あっせん期日(あっせんが行われる日)の決定及び紛争当事者への期日の通知
(4)  あっせんの実施

あっせん委員が、

 ・紛争当事者の主張の確認、必要に応じ参考人からの聴取

 ・紛争当事者間の調整、話合いの促進

 ・紛争当事者双方が求めた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案の提示
等を行います。

紛争当事者双方が
あっせん案を承諾
その他の合意の成立 合意せず
紛争の迅速かつ円満な解決 打切り
あっせん解決事例
他の紛争解決機関を教示

総合労働相談コーナー案内→
厚生労働省HP関連ページへリンク→

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