事例1 労働条件の不利益変更 |
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申出人は、非常勤職員として勤務していたが、ある時期から勤務シフトを外される機会が多くなり、結果として勤務日数が大幅に減少してしまった。 このような会社の対応について納得できないとして従前の勤務日数での勤務を継続できるようになることを求め、助言・指導の申出を行った。 |
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申出人の勤務日数が大幅に減らされた原因として、申出人の勤務態度、同僚との人間関係上のトラブル等が認められたが、これら問題点を踏まえ当局から助言を行ったところ、紛争当事者間の話し合いがもたれ、その結果、申出人は新設された支店へ異動して従前の勤務条件で勤務できるようになった。 |
事例2 採用内定の取消 |
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申出人はかねてから就職を希望していた会社に採用が内定したため、それまで勤めていた会社を退職し、指定された出勤日に出勤したところ、突然採用を取消すと通告された。このような採用取消には納得できないとして助言・指導の申出を行った。 |
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事実関係等の調査の結果、被申出人の採用内定取消の理由に合理性が認められないとして、採用内定取消を撤回するよう指導を行ったところ、被申出人は採用内定取消を撤回した。 |