ご相談・お問い合わせは・・・

職場のセクシャルハラスメントの
◆相談・問い合わせ  ◆調停の申請 は
労働局雇用環境・均等室で受け付けます!!

セクシャルハラスメントについてのご相談、困りごとは
お気軽に労働局雇用環境・均等室へ。
↓

岐阜労働局

 雇用環境・均等室

058-245-1550

受付時間 8時30分 ~ 17時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)

※無料です。

雇用環境・均等室は

 厚生労働省の男女の均等取扱いなどの雇用均等施策を推進する最前線として、各労働局内に置かれています。

 男女雇用機会均等法の施行機関として、労働者、事業主の方々からの法律に関する相談・問い合わせへの対応、法律に基づく事業主への指導、法律に基づく男女労働者と事業主の間の紛争の解決援助を行います。

(1)行政指導の実施及び過料の創設、企業名公表の対象

  • 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
  • 今回の改正により、厚生労働大臣が事業主に対し、報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は過料が課せられる。
  • 今回の改正により、職場のセクシュアルハラスメント対策について、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、企業名公表の対象となる。

(2)紛争解決の援助(調停など)

  • 今回の改正により、均等法に基づく、労働者と事業主の間の紛争の解決援助制度が、職場におけるセクシュアルハラスメントの紛争も対象となり、男女労働者及び事業主は調停など紛争解決の援助を申し出ることができる。
  • 調停において必要な場合は関係当事者双方の同意により行為者とされる者の出頭を求め、意見を聞くことができる。

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 058-245-1550(代表)  058-245-8124(労働相談)

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

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