八女労働基準監督署管内では、経験1年以下の労働災害が多く発生しているため、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育の実施をお願いします

〇経験年数1年以下の労働災害が多く発生しています。
 
 

  4月は、新規採用で働き始める労働者が多い時期ですが、労働災害の発生の傾向を見ると、
 業務に対する知識・経験の不足のため、経験1年以下で29%を占めています。労働安全衛生法では、
 労働災害防止のために基本となる安全衛生教育を、労働者の雇入れ時、作業内容の変更時に一定の
 項目について実施すべきことを定めています。

労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)では、
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

と定められており、

労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)では、
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項(※)のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

と定められています。

※ 次の事項とは、下記の①~⑧の事項です。

 ①  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
 ②  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
 ③  作業手順に関すること。
 ④  作業開始時の点検に関すること。
 ⑤  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
 ⑥  整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
 ⑦  事故時等における応急措置及び退避に関すること。
 ⑧  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全衛生のために必要な事項
 
労働災害を発生させないため、労働者が「頭」で危険を理解し、「体」で安全な行動ができるよう。「頭」と「体」の両面で安全が確保できるように十分な安全衛生教育の実施をお願いします。

参考資料
 
 ・印刷用(PDF:13KB)

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