令和5年7月7日からの大雨により被害を受けた皆様への支援(労働行政関係)

この度の令和5年7月7日からの大雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

令和5年7月7日からの大雨による災害により、多数の住民が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、福岡県は久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、筑前町、東峰村、広川町、添田町に対し、災害救助法の適用を決定しました。
 

(参考)災害救助法の概要については以下の画像をクリックしてご覧ください。(PDF:360KB)

その他関連情報

情報配信サービス

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁新館4~6F、本館1F

Copyright(c)2000-2014 Fukuoka Labour Bureau.All rights reserved.