台風10号の接近に係る失業給付認定日等の取扱いについて

台風の接近に伴い、公共交通機関の運休等により来所することが困難である場合には、認定日の変更が可能です。
警報解除等安全が確保できる状態となりましたら、遅くとも次の認定日の前日までには来所してください。

(注意点)
公共交通機関が運休したことの証明書については、必要ありません。
雇用保険初回説明会開催の有無等、詳細については、各ハローワーク窓口におたずねください。

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