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治療と仕事の両立支援ガイドラインの様式が改訂されました。
治療と仕事の両立支援対策については、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の周知徹底により事業者等の取組の推進を図っているところです。
治療と仕事の両立支援(以下「両立支援」という。)は、両立支援を必要とする労働者が勤務先に両立支援の申し出をすることから始まりますが、その際、主治医からの就業上の配慮に関する意見を示した書面(主治医意見書)を得て、これを事業場に提出することが重要となります。
主治医から的確な意見を得るに当たっては、労働者は自身の勤務先に係る勤務情報を提供する必要がありますが、正確な勤務情報を主治医に提供するためには、患者である労働者(以下「労働者」と言う。)が勤務先の労務担当者等と共同して勤務情報を記載した書面(勤務情報提供書)を作成し、これを主治医に提出することが望まれるところであり、これまでガイドラインの参考資料の様式例集においては、この取扱を前提とした「勤務情報を主治医の提供する際の様式例」、「治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例」等を示していたところです。
一方、主治医から就業に関する指導や意見を得たことがあるとする労働者のうち、約63%が疾病診断時等の一般診療の場で直接口頭で主治医に勤務情報を伝えているなどの状況が見られるところであり、労働者が勤務先の労務担当者等に相談する前の一般診療の機会を逃すことなく、労働者の両立支援につなげていく枠組みも必要です。
このため、今般、ガイドラインの一部改訂として、従前の前者の枠組み(図解の1「現在のスキーム」参照)に加え、後者の枠組み(図解の2「追加するスキーム」参照)に利用することを前提とした「労働者が主治医に自ら勤務情報を提供し、かつ、この情報に基づき主治医が就業上の意見等を提示するための様式例(治療と仕事の両立支援連絡カード)」をガイドラインの様式例が追加されました。
事業場における治療と仕事の両立支援ガイドライン(令和6年3月版)【PDF:2416KB】
治療と仕事の両立支援(以下「両立支援」という。)は、両立支援を必要とする労働者が勤務先に両立支援の申し出をすることから始まりますが、その際、主治医からの就業上の配慮に関する意見を示した書面(主治医意見書)を得て、これを事業場に提出することが重要となります。
主治医から的確な意見を得るに当たっては、労働者は自身の勤務先に係る勤務情報を提供する必要がありますが、正確な勤務情報を主治医に提供するためには、患者である労働者(以下「労働者」と言う。)が勤務先の労務担当者等と共同して勤務情報を記載した書面(勤務情報提供書)を作成し、これを主治医に提出することが望まれるところであり、これまでガイドラインの参考資料の様式例集においては、この取扱を前提とした「勤務情報を主治医の提供する際の様式例」、「治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例」等を示していたところです。
一方、主治医から就業に関する指導や意見を得たことがあるとする労働者のうち、約63%が疾病診断時等の一般診療の場で直接口頭で主治医に勤務情報を伝えているなどの状況が見られるところであり、労働者が勤務先の労務担当者等に相談する前の一般診療の機会を逃すことなく、労働者の両立支援につなげていく枠組みも必要です。
このため、今般、ガイドラインの一部改訂として、従前の前者の枠組み(図解の1「現在のスキーム」参照)に加え、後者の枠組み(図解の2「追加するスキーム」参照)に利用することを前提とした「労働者が主治医に自ら勤務情報を提供し、かつ、この情報に基づき主治医が就業上の意見等を提示するための様式例(治療と仕事の両立支援連絡カード)」をガイドラインの様式例が追加されました。
事業場における治療と仕事の両立支援ガイドライン(令和6年3月版)【PDF:2416KB】