令和2年7月豪雨により被害を受けた皆様への支援(労働行政関係)

 この度の令和2年7月の豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 この豪雨により被害を受けた皆様に対して、労働行政に関わる次の支援をご案内します。



〇被災学生等特別就職相談窓口【令和2年7月14日新規設置】(PDF:644KB)
 
〇豪雨の被害により事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者を休業させるとき
 豪雨の被害により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成します。

 ・雇用調整助成金(PDF:466KB)  相談窓口(PDF:166KB)
 

〇財産に相当な損失を受けて労働保険料が納付できないとき
 豪雨により、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。

 ・労働保険料等の納付猶予制度(PDF:167KB)
 
〇施設の損壊等により、企業が事業活動を中断、再開の見込みがなく、賃金が支払われないとき
 企業が倒産したため、賃金が支払われないままに退職した労働者に対して、その未払賃金のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度があります。

 ・未払賃金立替制度(PDF:278KB)
 

〇労災保険の請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられないとき
豪雨による被害により、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。


※以上の「令和2年7月豪雨災害により被害を受けた方への支援(労働行政関係)」に関するご相談やお問い合わせについては、福岡労働局、各労働基準監督署、ハローワークの窓口で受け付けております。

 

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