労働者死傷病報告

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。 
 
休業4日以上の場合 (様式は下記をクリック)
労働者死傷病報告(様式23号) 【PDFファイル(194KB)】
【記入例】
建設業の場合 【PDFファイル(295KB)】
建設業以外の場合 【PDFファイル(286KB)】
 
なお、労働者死傷病報告(様式23号)はインターネット上で入力し報告書を作成することができます。
オンラインでは報告できません、郵送か直接ご持参ください

入力支援サービスのサイト↓
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/inputsupport/servlet/com.inputsupport.sinseisyoselectmenu


休業4日未満の場合 (様式は下記をクリック)
労働者死傷病報告(様式24号)【Word】
 
期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告
 
※労働災害が発生した際は下記「同種災害・類似災害再発防止対策書」等により安全委員会等で再発防止のための審議を行ってください。
同種災害・類似災害再発防止対策書【Word】
 

 また、再発防止対策にはリスクアセスメントの実施も重要です。
リスクアセスメントの実施はリスクアセスメント支援システムを利用することができます。

↓サイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html


 

その他関連情報

情報配信サービス

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁新館4~6F、本館1F

Copyright(c)2000-2014 Fukuoka Labour Bureau.All rights reserved.