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労働者死傷病報告
令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。
事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)
(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。
※労働災害が発生した際は下記「同種災害・類似災害再発防止対策書」等により安全委員会等で再発防止のための
審議を行ってください。
同種災害・類似災害再発防止対策書【Word】
また、再発防止対策にはリスクアセスメントの実施も重要です。
リスクアセスメントの実施はリスクアセスメント支援システムを利用することができます。
↓サイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html