安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告

 労働安全衛生法では、常時使用する労働者が50人以上の事業場には衛生管理者及び産業医の選任を義務づけています。(労働安全衛生法第12条、第13条)
また、常時使用する労働者が50人以上の事業場で、工業的な業種の事業場には安全管理者を義務づけています。(労働安全衛生法第11条)
さらに常時使用する労働者が100人以上の事業場で、工業的な業種の事業場には総括安全衛生管理者を義務づけています。(労働安全衛生法第10条)

     👇詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
               安全衛生管理体制等のあらまし(PDF:14KB)
              

  総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ
報告する必要があります。(労働安全衛生法第100条)

             選任報告の様式は👇
     総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)【PDF:216KB】
      


     👇記入例(※添付書類(赤字で記載)もご確認ください)
     記入例(PDF254KB
      

 なお、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)はインターネット上で入力し報告書を作成することができます。
 入力支援サービスのサイト👇
   https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
(このサイトからオンラインでは報告できません、郵送か直接ご持参ください
 
    常時使用50人以上の労働者を使用する事業場には衛生委員会、常時使用50人以上の労働者を使用する事業場で工業的業種の事業場には安全委員会及び衛生委員
会の設置が必要となります。(労働安全衛生法第17条、第18条)
 なお、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない場合はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。(労働安全衛生法第
19条)

       👇安全委員会・衛生委員会の調査審議事項等は下記リーフレットをご覧ください。
        安全衛生委員会を設置しましょう
      



 

その他関連情報

情報配信サービス

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁新館4~6F、本館1F

Copyright(c)2000-2014 Fukuoka Labour Bureau.All rights reserved.